教えて!住まいの先生
Q 使っていない土地 祖父が大分県の山奥に土地を持っているのですが 死ぬ前に片付けてしまいたいと言ってました。 山奥にあるので運用? まぁよくわからないのですが
こういう場合、売却など出来ないのでしょうか?
無知ですみませんが
分かりやすく教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
無知ですみませんが
分かりやすく教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/7/25 20:53:55
毎年納税者宛てに税務署から送付される固定資産税評価額を調べて下さい。。
山林などは実価格より、大幅に高額なケースが珍しくありません。
この場合は相続税の方が高くなりますので、どっち道市場価値の無い土地なので高額な相続税を課せられるよりは安くても売却してしまった方が良いと思います。
或いは鑑定士に鑑定料を払ってでも貴方かお父様が生前に買ってしまう手もあります。 公認の鑑定士が正式に算出した価格なら、税務署は親族間売買でイチャモンは付けられません。 相続が発生してからだと鑑定士の算出価格ではなく、固定資産税評価額か路線価で、相続税が課せられますので、手遅れです。
山林などは実価格より、大幅に高額なケースが珍しくありません。
この場合は相続税の方が高くなりますので、どっち道市場価値の無い土地なので高額な相続税を課せられるよりは安くても売却してしまった方が良いと思います。
或いは鑑定士に鑑定料を払ってでも貴方かお父様が生前に買ってしまう手もあります。 公認の鑑定士が正式に算出した価格なら、税務署は親族間売買でイチャモンは付けられません。 相続が発生してからだと鑑定士の算出価格ではなく、固定資産税評価額か路線価で、相続税が課せられますので、手遅れです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2011/7/25 20:53:55
そうですね。慎重に片付けたいと思います。
みなさんご回答感謝します。
回答
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A
回答日時:
2011/7/24 20:48:22
A
回答日時:
2011/7/24 16:36:19
相続とは死んだ時点の財産の価格が重要です。
もしその土地の価値が低く評価されてるなら、そのままにして相続すべきです。
それを売ってお金にしてしまうと、はっきり相続税がかかります。
売却してもそのお金は祖父のものです。
そのお金に手をつけることは出来ません。
もしそれをあなたが使った場合は横領です。祖父の許可があったとしても贈与税がかかります。
もしその土地の価値が低く評価されてるなら、そのままにして相続すべきです。
それを売ってお金にしてしまうと、はっきり相続税がかかります。
売却してもそのお金は祖父のものです。
そのお金に手をつけることは出来ません。
もしそれをあなたが使った場合は横領です。祖父の許可があったとしても贈与税がかかります。
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