教えて!住まいの先生

Q 病院内の『透析室』は建築基準法の居室ですか?

補足

病院内の『治療室、診察室、検査室』は居室ではないと思います。透析室は治療室に該当すると思いますが、滞在時間が長い為どのように解釈するのかが不明です。

質問日時: 2011/10/4 16:03:52 解決済み 解決日時: 2011/10/7 13:25:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2011/10/7 13:25:12
建築基準法第2条第4号
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
人が何らかの目的で継続的に使用する室は居室ですから、透析室も居室に該当すると考えた方が良いのではないでしょうか?

<補足について>
何を根拠に「病院内の『治療室、診察室、検査室』は居室ではない」とおっしゃってられるのか存じ上げませんが、平成7年建設省住指発第153号「採光のための開口部を設けることを要しない居室について」において、
手術室、
エックス線撮影室等精密機器による検査、治療等を行う居室、
厳密な温湿度調整を要する治療室、新生児室等
眼科の診察室、検査室等自然光が障害となる機器を使用する居室
歯科又は耳鼻咽喉科の診察室、検査室等人工照明により診察、検査等を行う居室

これらの室は採光が不要な「居室」として明記されています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/10/7 13:25:12

有難うございます。採光を確保するように計画します。

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