教えて!住まいの先生

Q 【年末調整/地震保険】契約者の妻が控除申請できますか? 地震保険契約者:夫 夫:正社員(H22.12~傷病手当受給中)・扶養なし 妻:正社員・扶養なし 戸建て、2人暮らし

先日、「地震保険料控除証明書」が郵送されてきて
気づいたのですが…

夫が、休職中で現在所得はありません。
年内も所得の見込みはなく、今年は所得ゼロになります。
(会社在籍中/健康保険・厚生年金加入)

そこで、休職中の今年だけ地震保険の控除を
わたし(妻)が申請することはできますか?
(住宅ローンなし)

生命保険や医療費は、同一家族(同居)なら受けられるのは
存じ上げてますが、地震保険でも同様なのか知りたいです。

夫は、毎月会社へ健保料と厚生年金はきっちり納めてます。
その部分は、控除しようがないのであきらめてますが
夫が契約者の地震保険だけでも、わたし(妻)が所得控除できたら助かります。

調べてみましたが、はっきりとした答えがみつからなかったので
教えてください。よろしくお願いします。
補足

★回答による補足★
早速回答ありがとうございました。
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」です。
収入と所得の違いも、表現できずにすみません。

会社は天引ではなく毎月会社へ振込みしてます。

生命保険等の同一家族の表現も、契約者名の事で
支払い者の意ではありません。表現が未熟ですみません。
控除を受けたい、わたし(妻)が支払ったものであることが前提です。
ただ、地震保険の場合でも同様かどうかが知りたいのです。

質問日時: 2011/10/11 01:35:12 解決済み 解決日時: 2011/10/15 23:10:27
回答数: 3 閲覧数: 21178 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2011/10/15 23:10:27
地震控除の証明の名義が夫名義でも妻で申告できます。夫名義の通帳から引き落としされたとしても生計は一ですよね。夫名義の口座が妻がもっていてそのお金で生活している夫婦は多いと思います。また、傷病手当は所得になりませんので夫の所得次第ではあなたの税上の扶養となれる可能性もあります。H22.12月から傷病手当を受けていてこのまま1年間傷病手当をうけるのでしたら配偶者控除を受けられます。保険の扶養と税の扶養は別ものです。会社の担当によっては生命保険や地震保険の証明の氏名が違うと受け付けない会社もあるようですので、地震保険も配偶者控除も年末調整でしなくても確定申告されたらいいですよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/10/15 23:10:27

扶養の件まで教えて頂きありがとうございます(^-^)税金の扶養まで頭がまわりませんでした。とても助かります。


地震保険の件は、医療費で確定申告しますので、その時一緒に申告することにします


相談してよかったです。
ありがとうございました♪

回答

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A 回答日時: 2011/10/11 01:58:08
〉生命保険や医療費は、同一家族(同居)なら受けられる
申告できるのは「(保険料や医療費を)支払った人」です。

現金払いなら、どちらが支払ったことにもできる、というだけで、口座引き落としの保険料とかクレジットカード払いの医療費は、その名義人しか申告できません。
地震保険料控除も同じです。

ご主人の給与から天引き(されるはず)の健康保険料・厚生年金保険料をあなたが申告できないのも同じ理屈。



※「収入」と「所得」の区別がついていないような……。
※「傷病手当」ではなくて「傷病手当金」ですね? よく似た名前ですが別の制度です。
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A 回答日時: 2011/10/11 01:47:23
あなたが実際支払っている(間接的であっても)のなら、地震保険の控除を受けることができます
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