教えて!住まいの先生
Q 土地購入に関する質問です。 登記地目が「山林」となっておりますが、現況は整地され宅地になっており 周りも住宅が密集している状況です。宅地に登録するのは簡単なのでしょうか?
①通常、価格は「山林」の場合と「宅地」では違いがあるのでしょうか?
②「宅地」に登記する場合購入時に変更した方がよいでしょうか?
又、金額はいくら掛るでしょうか?
②「宅地」に登記する場合購入時に変更した方がよいでしょうか?
又、金額はいくら掛るでしょうか?
質問日時:
2012/1/12 00:59:23
解決済み
解決日時:
2012/1/14 16:08:52
回答数: 2 | 閲覧数: 872 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
不動産コンサルタントの 土屋輝之 と申します。ご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いいたします。
ご質問から以下の四項目についてお答えいたします。
1)宅地に地目変更するための要件
■山林を宅地へ地目変更するための条件は原則として土地に建物が建てられている事が必要です。現況が更地の場合は地目変更することはできません。
2)地目が山林の場合と宅地の場合の価格の違い
■地目が山林であるか宅地であるかということだけで資産価値や取引価格への影響はないと思われます。また、現況が整地されているということですから固定資産税などへの影響もないと思います。
3)地目変更する時期(タイミング)
■1)の項で申し上げましたとおり原則として建物を建てた後でなければ宅地への変更はできませんので購入時に地目変更することはできませんので土地購入後に建物を建築した際に変更することになりますが必ずしも地目変更しなければならないということではありません。
4)地目変更に要する費用
■自分で申請することもできますが土地家屋調査士さんにお願いする場合であれば4万円程度だと思います。
以上参考にしていただければ幸いです。
無事に土地購入ができることをお祈りしております。
ご質問から以下の四項目についてお答えいたします。
1)宅地に地目変更するための要件
■山林を宅地へ地目変更するための条件は原則として土地に建物が建てられている事が必要です。現況が更地の場合は地目変更することはできません。
2)地目が山林の場合と宅地の場合の価格の違い
■地目が山林であるか宅地であるかということだけで資産価値や取引価格への影響はないと思われます。また、現況が整地されているということですから固定資産税などへの影響もないと思います。
3)地目変更する時期(タイミング)
■1)の項で申し上げましたとおり原則として建物を建てた後でなければ宅地への変更はできませんので購入時に地目変更することはできませんので土地購入後に建物を建築した際に変更することになりますが必ずしも地目変更しなければならないということではありません。
4)地目変更に要する費用
■自分で申請することもできますが土地家屋調査士さんにお願いする場合であれば4万円程度だと思います。
以上参考にしていただければ幸いです。
無事に土地購入ができることをお祈りしております。
質問した人からのコメント
回答日時: 2012/1/14 16:08:52
ありがとう御座いました。さすがプロの方ですね。私の知りたいことが全て分かりました。
回答
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A
回答日時:
2012/1/13 16:53:50
質問文から察するに、現況が宅地になっていれば、例え登記地目が山林だとしても、固定資産評価の地目は宅地になっている可能性が高いと思われます。もしそうであれば、価格はほとんど違わないでしょう。強いて言えば、土地家屋調査士へ依頼する地目変更申請登記の報酬分(3万円程度)安くなっていると考える事もできます。
もしも銀行から融資を受けて家を建てたいのであれば、必ず宅地へ地目変更しなければなりません。
法律上(不動産登記法)地目が変更されてから1ヶ月以内に土地所有者からの申請義務がありますが、実際にはペナルティがなく、地目が田や畑のまま家が建って久しいなんて件は結構あります(ほとんどの場合、全額キャッシュで家を建ててます)。
また、家が建たなければ地目変更登記が出来ない、なんて書かれている方もいらっしゃいますが、実務上は(家を建てるための)基礎工事が完成し、電気水道などのライフラインが敷地内に敷設された時点で、地目変更登記が可能となっていますから、厳密には間違いです。まぁ、建物表題登記と同時申請することが至極一般的ではありますけどね。
土地購入後、(宅地になった、と判断できる)工事現場の写真を何枚か撮影してプリントアウトし、法務局へ持って行けば、登記申請書の書き方を教えてくれます。登録免許税はかかりませんし、自分でやればタダです。
もしも銀行から融資を受けて家を建てたいのであれば、必ず宅地へ地目変更しなければなりません。
法律上(不動産登記法)地目が変更されてから1ヶ月以内に土地所有者からの申請義務がありますが、実際にはペナルティがなく、地目が田や畑のまま家が建って久しいなんて件は結構あります(ほとんどの場合、全額キャッシュで家を建ててます)。
また、家が建たなければ地目変更登記が出来ない、なんて書かれている方もいらっしゃいますが、実務上は(家を建てるための)基礎工事が完成し、電気水道などのライフラインが敷地内に敷設された時点で、地目変更登記が可能となっていますから、厳密には間違いです。まぁ、建物表題登記と同時申請することが至極一般的ではありますけどね。
土地購入後、(宅地になった、と判断できる)工事現場の写真を何枚か撮影してプリントアウトし、法務局へ持って行けば、登記申請書の書き方を教えてくれます。登録免許税はかかりませんし、自分でやればタダです。
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