教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件での仲介手数料への支払いタイミングについて。 引っ越しのため不動産屋で他の不動産屋が管理する賃貸物件を紹介してもらいました。そして審査も通りました。 しかし仲介業者に契
約成立前に仲介手数料を払うように言われました。
理由を聞くと過去に管理会社で契約後、仲介業者のほうに仲介手数料を支払いをしなかったものがいたからとのことです。
私としては契約成立時に支払うのが当然だと思ってましたし、契約書を読む前に大金を支払うのは怖いです。
これは法律的に問題ないのでしょうか?もしあればそれに関する法律も合わせて教えていただければと思います。よろしくお願いします。
理由を聞くと過去に管理会社で契約後、仲介業者のほうに仲介手数料を支払いをしなかったものがいたからとのことです。
私としては契約成立時に支払うのが当然だと思ってましたし、契約書を読む前に大金を支払うのは怖いです。
これは法律的に問題ないのでしょうか?もしあればそれに関する法律も合わせて教えていただければと思います。よろしくお願いします。
質問日時:
2012/2/5 18:30:37
解決済み
解決日時:
2012/2/20 11:58:22
回答数: 4 | 閲覧数: 2390 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2012/2/20 11:58:22
厳密にいえば重要事項説明書の読み合わせ終了後です。基本仲介手数料を含めて契約金が全て支払われれたのを確認の上、鍵の引き渡しになります。管理会社によっては仲介手数料領収書の提出をしますが、ほとんど任意になります。ごくまれに仲介会社に報酬を支払わない人がいます。そのため契約日の当日に仲介会社によって支払うか、契約金を含めて事前支払うかが多いのです。実際以前働いていた会社では、申込金を預かっていました。それは平気で申込みをキャンセルする人が多いからです。ただ預り金なので、必ず返金されます。ただ私のお客さんはお互いに納得をして契約しています。契約日当日に持参か契約に立ち会い鍵渡しの前に集金します。仲介会社とお客さんの間で信頼関係がなければ、そんな契約しない方がいいです。安い金額が動く訳ではないので、解らなければ、不動産屋に解るまで確認して下さい。
回答
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A
回答日時:
2012/2/6 17:53:29
◆仲介=紹介では無い
仲介手数料は紹介料ではなく、貸主と借主の取引を調整する事に対する報酬です。基本的に納品基準で発生する報酬のため、納品が済んだと認められる時期が支払時期になります。
★そのため、早くて「契約締結時」遅ければ「入居可能時またはその直前」となる為、その間で支払う事が望ましいと言えます。
◆前払いも可能
両者の合意があれば前払いも可能ですし、逆に言えば後払いでも構いません。
今回の場合、貴方が認めれば可能なのですが、不動産屋の言い分は少し気に入らないですね。貴方が払わない可能性があると言っているような物で、とても怒っても良い事です。また不動産屋の調査能力の欠如、そのような事態に陥った時の問題解決能力の欠如を示しています。
基本的には拒否した方が良い申入れですが(私ならば拒否して、直接大家か管理会社等に申入れします)その会社を通さなければ借りれない物件であれば、一筆取った形で支払しましょう。
成功報酬の前払いなので、今後不成立な場合は当たり前ですが、期日以内に全額返金する事を約束させましょう。
★但し、敷金・礼金等は払わないようにしてください。あくまでも仲介手数料だけです。敷金・礼金の類は、大家の印がある契約書を目の前にしてからにしましょう。
勘ぐりすぎかもしれませんが、先述の能力の無さに加えて、不動産屋の資金繰りが危なくて、現金が欲しい可能性もあるからです。
仲介手数料は紹介料ではなく、貸主と借主の取引を調整する事に対する報酬です。基本的に納品基準で発生する報酬のため、納品が済んだと認められる時期が支払時期になります。
★そのため、早くて「契約締結時」遅ければ「入居可能時またはその直前」となる為、その間で支払う事が望ましいと言えます。
◆前払いも可能
両者の合意があれば前払いも可能ですし、逆に言えば後払いでも構いません。
今回の場合、貴方が認めれば可能なのですが、不動産屋の言い分は少し気に入らないですね。貴方が払わない可能性があると言っているような物で、とても怒っても良い事です。また不動産屋の調査能力の欠如、そのような事態に陥った時の問題解決能力の欠如を示しています。
基本的には拒否した方が良い申入れですが(私ならば拒否して、直接大家か管理会社等に申入れします)その会社を通さなければ借りれない物件であれば、一筆取った形で支払しましょう。
成功報酬の前払いなので、今後不成立な場合は当たり前ですが、期日以内に全額返金する事を約束させましょう。
★但し、敷金・礼金等は払わないようにしてください。あくまでも仲介手数料だけです。敷金・礼金の類は、大家の印がある契約書を目の前にしてからにしましょう。
勘ぐりすぎかもしれませんが、先述の能力の無さに加えて、不動産屋の資金繰りが危なくて、現金が欲しい可能性もあるからです。
A
回答日時:
2012/2/5 19:38:36
お答えしま~す
賃貸仲介には申込金(仲介手数料含む)や手付金の制度はありません。
申込金を契約終了後の仲介手数料に充当するなどの言い訳をする業者がいますが、
殆どは、申込者の意思を固める為の物で、申込をして他の業者で他の物件を探させない為の布石の様な物です。
中には、申込金を払って申込をキャンセルした場合は、
キャンセル料になるなどと言い、申込金を返還しない業者もいます。
そもそも、賃貸仲介手数料は、契約締結が完了した場合に、物件仲介の手数料として支払うお金です。
契約が終わっていないのに請求する事自体が大きな間違いです。
売買の手付金と間違えている業者が非常に多い様です。
■宅建業法47条の2第2項■
宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない
この項目に該当すると思います。
1項、3項も参考にされるといいです。
賃貸仲介には申込金(仲介手数料含む)や手付金の制度はありません。
申込金を契約終了後の仲介手数料に充当するなどの言い訳をする業者がいますが、
殆どは、申込者の意思を固める為の物で、申込をして他の業者で他の物件を探させない為の布石の様な物です。
中には、申込金を払って申込をキャンセルした場合は、
キャンセル料になるなどと言い、申込金を返還しない業者もいます。
そもそも、賃貸仲介手数料は、契約締結が完了した場合に、物件仲介の手数料として支払うお金です。
契約が終わっていないのに請求する事自体が大きな間違いです。
売買の手付金と間違えている業者が非常に多い様です。
■宅建業法47条の2第2項■
宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない
この項目に該当すると思います。
1項、3項も参考にされるといいです。
A
回答日時:
2012/2/5 19:01:08
法律的には、重要事項説明・契約締結後が正しいです。
仲介手数料は、契約を仲介した成功報酬なので、契約が終わってないうちは払う必要はありません。
重要事項説明書にも仲介手数料に関しての記載があると思います。
しかし、管理会社で契約手続きをして、そのまま連絡が取れなくなる人も本当にいます。
そこまで、不安であれば、契約締結後支払うとの事で、管理会社で契約手続きをする時に、一緒について来てもらってはどうでしょう、
仲介手数料は、契約を仲介した成功報酬なので、契約が終わってないうちは払う必要はありません。
重要事項説明書にも仲介手数料に関しての記載があると思います。
しかし、管理会社で契約手続きをして、そのまま連絡が取れなくなる人も本当にいます。
そこまで、不安であれば、契約締結後支払うとの事で、管理会社で契約手続きをする時に、一緒について来てもらってはどうでしょう、
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