教えて!住まいの先生
Q 土地を求めています。
私は、福岡県で建設業を営んでいます。建設業では、残土が大量にでます。わたしは、その残土置き場(資材等)に困っています。実家にも土地もなく、私もアパート(戸建)暮らしで、本当に資材置き場に、頭を悩まされます。そこで、思い切って土地を購入しようと思います。
いろいろ調べた結果、宅地・雑種地・農地(田)などの地目があると知りました。そこで私の勝手で申し訳ないですが、私の理想で、
雑種地で購入して、それを残土で埋め立てし、資材置き場で使っていて、そのうち地目変更で、宅地にして
事務所・住居を建てたいとおもいます。こういった考えは成立するのでしょうか?ちなみに、雑種地1反でいくら位するんでしょうか。
真剣に考えています。
l
いろいろ調べた結果、宅地・雑種地・農地(田)などの地目があると知りました。そこで私の勝手で申し訳ないですが、私の理想で、
雑種地で購入して、それを残土で埋め立てし、資材置き場で使っていて、そのうち地目変更で、宅地にして
事務所・住居を建てたいとおもいます。こういった考えは成立するのでしょうか?ちなみに、雑種地1反でいくら位するんでしょうか。
真剣に考えています。
l
質問日時:
2012/3/12 23:56:18
解決済み
解決日時:
2012/3/27 11:22:45
回答数: 2 | 閲覧数: 779 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2012/3/27 11:22:45
登記上の地目が現状と一致しているとは限りません。特に雑種地というのは曲者です。住宅地のど真ん中にも雑種地はあるでしょうし、田舎の方なら山林や田・畑などが多いかもしれません。別に雑種地という地目に狙いを定めて探す必要はないでしょう。
また、資材置き場はともかく、残土で土地を埋め立てたり盛り土したりする場合、行政の許認可が必要となる場合が少なくないです。もちろん規模によりますが、残土の処分を兼ねて土地を造成したり整地するのも、整地した上に事務所などを建てるのも、手順を踏めば適法に行えるでしょう。ただ、都市計画上の「市街化区域(概ね都市部)」以外の地域では勝手な造成や盛り土等は禁止されている可能性が高いです。ご質問者は土地の広さに「反」という単位を用いていることから、そういう規制がされている場所を想定しているものと思われますので、その辺は要確認、と思います。
要確認、と言っても、簡単には確認できないでしょうから、相場も含め、総じて地元の不動産屋に聞いた方が良いと思いますね。なお、アパート・マンション賃貸ばっかりやっている所に相談してもダメでしょうから、土地の売買に精通していそうなところを探すと良いでしょう。
また、資材置き場はともかく、残土で土地を埋め立てたり盛り土したりする場合、行政の許認可が必要となる場合が少なくないです。もちろん規模によりますが、残土の処分を兼ねて土地を造成したり整地するのも、整地した上に事務所などを建てるのも、手順を踏めば適法に行えるでしょう。ただ、都市計画上の「市街化区域(概ね都市部)」以外の地域では勝手な造成や盛り土等は禁止されている可能性が高いです。ご質問者は土地の広さに「反」という単位を用いていることから、そういう規制がされている場所を想定しているものと思われますので、その辺は要確認、と思います。
要確認、と言っても、簡単には確認できないでしょうから、相場も含め、総じて地元の不動産屋に聞いた方が良いと思いますね。なお、アパート・マンション賃貸ばっかりやっている所に相談してもダメでしょうから、土地の売買に精通していそうなところを探すと良いでしょう。
回答
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A
回答日時:
2012/3/13 15:41:04
残土で土地を埋め立てて資材置場にし、いずれ建物を建てる、という考え方は悪くありませんが、果たしてそう都合のいい土地が見付かるかどうかです。
まず残土で埋め立てるという件について、許可が必要な場合もあります。その許可には排水の流末の同意が必要なケースが多いですが、この排水同意がネックになる場合が多いです。地主は売りたいし残土処分をしたい業者もいるのに、同意が取れないので難しい、というケースがけっこうあります。
次に建物を建てる件ですが、建物を建てられる地域かどうか、おおざっぱに言えば市街化区域か市街化調整区域かです。市街化区域であれば基本的に建築はできますが、市街化区域で残土処分ができるような土地はあまりないだろうし、あっても排水同意などに苦労する場所が多いでしょう。市街化調整区域なら残土処分に適した土地もあるかもしれませんが、基本的に建築はできません。
農地以外であれば地目は関係ありません。地目よりも土地の条件です。
とりあえず不動産屋で相談したほうが良いと思います。
まず残土で埋め立てるという件について、許可が必要な場合もあります。その許可には排水の流末の同意が必要なケースが多いですが、この排水同意がネックになる場合が多いです。地主は売りたいし残土処分をしたい業者もいるのに、同意が取れないので難しい、というケースがけっこうあります。
次に建物を建てる件ですが、建物を建てられる地域かどうか、おおざっぱに言えば市街化区域か市街化調整区域かです。市街化区域であれば基本的に建築はできますが、市街化区域で残土処分ができるような土地はあまりないだろうし、あっても排水同意などに苦労する場所が多いでしょう。市街化調整区域なら残土処分に適した土地もあるかもしれませんが、基本的に建築はできません。
農地以外であれば地目は関係ありません。地目よりも土地の条件です。
とりあえず不動産屋で相談したほうが良いと思います。
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