教えて!住まいの先生
Q 一軒家に住んでます。隣の家との境について質問です。
最近引っ越してきた左隣の住民が我が家との境のブロック塀を新しくしたいとのこと。
その際、いくらか費用を出してほしいという旨の話しをしてきました。
ブロック塀は私が越してきたときからあり、元々どちらの先住者が建てたか分からない状況です。
この場合、割り勘で建てるのが正しいのでしょうか?
その際、いくらか費用を出してほしいという旨の話しをしてきました。
ブロック塀は私が越してきたときからあり、元々どちらの先住者が建てたか分からない状況です。
この場合、割り勘で建てるのが正しいのでしょうか?
質問日時:
2012/6/30 19:44:13
解決済み
解決日時:
2012/7/1 18:55:26
回答数: 2 | 閲覧数: 353 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
敷地境界絡みについては普段はあまり気にせず暮らしていることが多いと思いますが、いざ問題として浮上すると結構やっかいな問題を含んでいることが多く神経を使う内容です。
まず第一に確認しなければならないのが、境界標(境界杭、境界プレート)についてです。基本的には境界点には境界標を設置しますので既存塀部分を確認してみましょう。境界標「+」の交点や「→」の先端が塀の中心を示していれば、塀は隣家と共同管理になります。(古い住宅の場合は土に埋もれていたり、場合によっては無い場合もあります。)
ご質問内容からしてたぶん塀の中心に境界標があると思われますので、以降、塀を共有とする場合を想定して書き進めますが、もし境界標が塀の端にある場合は、塀を所有する側が維持管理をすることになります。
これらの問題については民法に原則が謳われており、境界が塀の中心にある場合は原則折半(割り勘)になります。そして、費用等の協議が整わない場合は「板塀又は竹垣その他これらに類するもので高さ2mのものとする」(民法第225条第2項)とあります。また、一方が程度の良い塀を希望した場合は、他方が反対してもそれになり、この場合、程度を上げた人がその差額分を負担することになります。(同第227条)
ご質問の文面から、「・・・いくらか費用を出してほしい・・・」とありますので、民法と照らし合わせてみても問題は無いように思われます。ただし、「松・竹・梅」によって当然費用が異なってきますので、まずは相手がどの程度を求めているかとその工事費を確認し、納得できれば折半となるでしょうし、taketec2001さんが「梅」で十分と思うところを相手が「松」を希望していれば、その差額は相手に出して頂くことは可能だと思います。
最近の宅地分譲地を見ていると、上記のような問題を無くすために境界の塀をどちらかの家の敷地内に設置しているケースが多くなっている印象を持ちます。もし、既存の塀が安全上の問題が無くまだ十分使用に耐える状況で、taketec2001さんがその新設の必要性に「?」である場合は、解体費用を半分持ち新設に関しては隣地敷地内に設置してもらうという提案もあり得るかも知れません。
一方で、持ち家の場合はそこで長く暮らして行くことが前提となりますので、ご近所づきあいも最低限必要になると思います。従って、双方の考えをお互いに尊重して禍根を残さない方法で対処されることが一番でしょう。また、民法の第223条~第229条辺りが関連する法文になりますので、1度目を通しておくと基本が押さえられます。その上で納得の行く方法を模索してみてはいかがでしょうか。
敷地境界絡みについては普段はあまり気にせず暮らしていることが多いと思いますが、いざ問題として浮上すると結構やっかいな問題を含んでいることが多く神経を使う内容です。
まず第一に確認しなければならないのが、境界標(境界杭、境界プレート)についてです。基本的には境界点には境界標を設置しますので既存塀部分を確認してみましょう。境界標「+」の交点や「→」の先端が塀の中心を示していれば、塀は隣家と共同管理になります。(古い住宅の場合は土に埋もれていたり、場合によっては無い場合もあります。)
ご質問内容からしてたぶん塀の中心に境界標があると思われますので、以降、塀を共有とする場合を想定して書き進めますが、もし境界標が塀の端にある場合は、塀を所有する側が維持管理をすることになります。
これらの問題については民法に原則が謳われており、境界が塀の中心にある場合は原則折半(割り勘)になります。そして、費用等の協議が整わない場合は「板塀又は竹垣その他これらに類するもので高さ2mのものとする」(民法第225条第2項)とあります。また、一方が程度の良い塀を希望した場合は、他方が反対してもそれになり、この場合、程度を上げた人がその差額分を負担することになります。(同第227条)
ご質問の文面から、「・・・いくらか費用を出してほしい・・・」とありますので、民法と照らし合わせてみても問題は無いように思われます。ただし、「松・竹・梅」によって当然費用が異なってきますので、まずは相手がどの程度を求めているかとその工事費を確認し、納得できれば折半となるでしょうし、taketec2001さんが「梅」で十分と思うところを相手が「松」を希望していれば、その差額は相手に出して頂くことは可能だと思います。
最近の宅地分譲地を見ていると、上記のような問題を無くすために境界の塀をどちらかの家の敷地内に設置しているケースが多くなっている印象を持ちます。もし、既存の塀が安全上の問題が無くまだ十分使用に耐える状況で、taketec2001さんがその新設の必要性に「?」である場合は、解体費用を半分持ち新設に関しては隣地敷地内に設置してもらうという提案もあり得るかも知れません。
一方で、持ち家の場合はそこで長く暮らして行くことが前提となりますので、ご近所づきあいも最低限必要になると思います。従って、双方の考えをお互いに尊重して禍根を残さない方法で対処されることが一番でしょう。また、民法の第223条~第229条辺りが関連する法文になりますので、1度目を通しておくと基本が押さえられます。その上で納得の行く方法を模索してみてはいかがでしょうか。
質問した人からのコメント
回答日時: 2012/7/1 18:55:26
大変解りやすいご回答、ありがとうございました。
業者に境界票を確認してもらったら、塀は相手(隣)側に入っていることが分かり、今回は隣の方が建てかえることで話しがまとまりそうです。
でも、このような民法があるなどいろいろ勉強させて頂きました。
本当にありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2012/6/30 20:05:01
境界線上に建てる場合は、折半(金額を半分にします)で建てます。
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