教えて!住まいの先生
Q 以前住んでいた土地を不動産業者に依頼し、測量等をすべて行い分譲中です。しかし、業者が他市のため片手間的に行っているように見えるのですが、地元の業者に変えても問題ないものでしょうか。
岩手県K市に住んでいるものです。引っ越し前に住んでいた土地を坪6万円で分譲しておりますが、新幹線、在来線駅まで約3.5㎞、ショッピングモールまで約1㎞、小・中・高校まで数㎞と少々郊外ではあるものの、自分としては住宅地としては最適と自負しております。
しかし、不動産業者は県都M市に事務所を置いており真意はわかりかねますが、片手間的に仕事をしているとしか思えませんので、このような場合は地元業者に変えても、法的にも後々問題になるようなことはないものでしょうか、ご教示いただけませんでしょうか。
しかし、不動産業者は県都M市に事務所を置いており真意はわかりかねますが、片手間的に仕事をしているとしか思えませんので、このような場合は地元業者に変えても、法的にも後々問題になるようなことはないものでしょうか、ご教示いただけませんでしょうか。
質問日時:
2012/11/17 15:46:38
解決済み
解決日時:
2012/11/19 09:44:56
回答数: 3 | 閲覧数: 168 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2012/11/19 09:44:56
団塊世代の不動産問題解決コンサルタントです。p.
あなたはご自身の土地を売却する前に、「測量」等をおこなってしまったようですが、本来、不動産を売却する際には、売主に持ち出し金など発生させずに売りに出させるのが、売買仲介に慣れた業者の手法です。
そして、買主が出て、契約になった時点にて、「測量」・「更地渡し」その他の条件を
付けて、「決済引渡し」までに行うのが常道です。
また、その際、買主が支払う代金を充当して支払えばよく、本来は仲介業者がその
手配・条件提示をするのです。
この一点を考えても、あなたが依頼した不動産業者さんは、「売買仲介」に慣れて
いるようには思われません。
まして、「他市」などで、物理的に大きく離れている所在の業者さんであれば、例え
買主が出て、「現地案内」を求められても快諾は渋るように思えます。
あなたは何らかの理由で、遠い業者さんに依頼されたのでしょうが、そもそも基本的にムリが感じられます。
オンライン(「レインズ」と言います)で物件を瞬時に全国の業者に流すことは法規定で義務付けられていますが、地域事情などに詳しいのは断然、地元業者は強いのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして「媒介契約」が、3ヶ月以上は法規定で契約不可になっているのは、「3ヶ月
以内に売却完了しなさい」とする法律の思想があるからなのです。
そこで、あなたができることは、「売りやめた」の宣言をすれば、それだけで自動的に解約になります。
様々な事情を持つ売主が、「売りやめた」となれば、業者が「それは困る、売りなさい」などとは言えるはずなどあり得ないからです。
そして、その宣言直後からでも、別の業者に媒介依頼をしても問題はありません。
なぜなら、「やっぱり再度売ることになった」だけなのですから・・・。
誰が文句を言えるでしょう。
ただ、既に完了した依頼業務の費用は当然ながら支払う必要はあります。
また、媒介契約時に、別途「特別な宣伝広告」を依頼したりしていれば、費用は別になります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして併せて、不動産業者の多くは「賃貸仲介」・「賃貸管理」などが中心で、売買
仲介専門業者はほんの一握り、という現実もあります。
その見極めは、新聞チラシやネットなどで、扱い物件が「売買」物件を中心にしているか否かでもわかります。
その意味では、大手業者さんなどは売買仲介を中心が多いようです。
以上、参考になれば幸です。
---------------
●なお、よければ私の「知恵ノート」を参照してみて下さい。参考になる項目があります。(上記公開ID「kenanami3150」を開けば表示されます)
あなたはご自身の土地を売却する前に、「測量」等をおこなってしまったようですが、本来、不動産を売却する際には、売主に持ち出し金など発生させずに売りに出させるのが、売買仲介に慣れた業者の手法です。
そして、買主が出て、契約になった時点にて、「測量」・「更地渡し」その他の条件を
付けて、「決済引渡し」までに行うのが常道です。
また、その際、買主が支払う代金を充当して支払えばよく、本来は仲介業者がその
手配・条件提示をするのです。
この一点を考えても、あなたが依頼した不動産業者さんは、「売買仲介」に慣れて
いるようには思われません。
まして、「他市」などで、物理的に大きく離れている所在の業者さんであれば、例え
買主が出て、「現地案内」を求められても快諾は渋るように思えます。
あなたは何らかの理由で、遠い業者さんに依頼されたのでしょうが、そもそも基本的にムリが感じられます。
オンライン(「レインズ」と言います)で物件を瞬時に全国の業者に流すことは法規定で義務付けられていますが、地域事情などに詳しいのは断然、地元業者は強いのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして「媒介契約」が、3ヶ月以上は法規定で契約不可になっているのは、「3ヶ月
以内に売却完了しなさい」とする法律の思想があるからなのです。
そこで、あなたができることは、「売りやめた」の宣言をすれば、それだけで自動的に解約になります。
様々な事情を持つ売主が、「売りやめた」となれば、業者が「それは困る、売りなさい」などとは言えるはずなどあり得ないからです。
そして、その宣言直後からでも、別の業者に媒介依頼をしても問題はありません。
なぜなら、「やっぱり再度売ることになった」だけなのですから・・・。
誰が文句を言えるでしょう。
ただ、既に完了した依頼業務の費用は当然ながら支払う必要はあります。
また、媒介契約時に、別途「特別な宣伝広告」を依頼したりしていれば、費用は別になります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして併せて、不動産業者の多くは「賃貸仲介」・「賃貸管理」などが中心で、売買
仲介専門業者はほんの一握り、という現実もあります。
その見極めは、新聞チラシやネットなどで、扱い物件が「売買」物件を中心にしているか否かでもわかります。
その意味では、大手業者さんなどは売買仲介を中心が多いようです。
以上、参考になれば幸です。
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●なお、よければ私の「知恵ノート」を参照してみて下さい。参考になる項目があります。(上記公開ID「kenanami3150」を開けば表示されます)
質問した人からのコメント
回答日時: 2012/11/19 09:44:56
実は友人がM市に居りまして、友人の紹介で依頼することにしたのですが、自分の考えが安易でした。大変参考になり感謝いたしております。それにつけても早期に売買できるよう仕切りなおします。
回答
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A
回答日時:
2012/11/17 17:06:12
土地の売買の仲介委任でしたら、媒介契約書どおりに委任契約を解除すれば法的には何の問題も有りません。
A
回答日時:
2012/11/17 15:52:36
不動産屋です。測量等今までにかかったお金を清算すれば問題ありません。但し売買契約書に署名して手付金を払っている場合
は手付金放棄により解除となります。特に契約行為をしていなければ業者を変えても法的には問題ありません。
は手付金放棄により解除となります。特に契約行為をしていなければ業者を変えても法的には問題ありません。
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