教えて!住まいの先生

Q 会社内部に宿泊施設をつくって出張者の宿泊の際に施設を提供していますが、何か届け出る必要はありますか?営利目的ではなく、たまの出張者の宿泊施設として利用いましています。

「もし、宿泊中に、心臓発作や火災などで死亡した場合、宿泊させていることが違法で会社が処分されるとうことはないか」と社長より聞かれています。
寄宿舎にも該当しないと思いますが、非営利目的でも、旅館などのように、届出などいるのでしょうか?
質問日時: 2012/12/13 11:12:18 解決済み 解決日時: 2012/12/20 12:27:15
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A 回答日時: 2012/12/20 12:27:15
まず旅館業法に該当するかですが、
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。
また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。
以上厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html
上記の定義で旅館にならないなら旅館業法の届出は不要です。また労働基準法上の寄宿者にも該当しないようです。もちろん安全衛生管理はしっかりしてください。
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A 回答日時: 2012/12/13 11:39:59
自社内に自社の社員を宿泊させるのに許可はいりません。
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