教えて!住まいの先生

Q 横浜市の避難通路について消防法、条例の質問です。小さな4階建てのマンションを建築します。大手のゼネコンに任せます。避難通路が1つの場合、オートドアロックは消防法上は不可で後付も不可と説明されました。

また、門扉も避難通路の空間に値しないので不可と説明しました。どんな法律に触れているのですか?また、指導や罰則があると言われましたがどのような法や条例になるのですか?お手数をおかけしますがよろしくお願い致します。
質問日時: 2013/8/12 12:29:34 解決済み 解決日時: 2013/8/27 03:31:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2013/8/27 03:31:31
避難通路の幅が確保出来ないのではないかと思われます。
詳しいことは図面を見ないとわかりませんが、
主様が「小さな4階建てのマンション」とおっしゃっているのを見て
文面からのみ、そう判断いたしました。

《建築基準法抜粋》

第五節 非常用の進入口


(設置)
第百二十六条の六 建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合

(構造)
第百二十六条の七 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
一 進入口は、道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
二 進入口の間隔は、四十メートル以下であること。
三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・二メートル以上及び八十センチメートル以下であること。
四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
五 進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。
六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
七 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。
第六節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等


(適用の範囲)
第百二十七条 この節の規定は、法第三十五条 に掲げる建築物に適用する。

(敷地内の通路)
第百二十八条 敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない。

(大規模な木造等の建築物の敷地内における通路)
第百二十八条の二 主要構造部の全部が木造の建築物(法第二条第九号の二 イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が千平方メートルを超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が千平方メートルを超える場合においては、その周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路を設けなければならない。ただし、延べ面積が三千平方メートル以下の場合における隣地境界線に接する部分の通路は、その幅員を一・五メートル以上とすることができる。
2 同一敷地内に二以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が千平方メートルを超えるものを除く。)がある場合で、その延べ面積の合計が千平方メートルを超えるときは、延べ面積の合計千平方メートル以内ごとの建築物に区画し、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路を設けなければならない。
3 耐火建築物又は準耐火建築物が延べ面積の合計千平方メートル以内ごとに区画された建築物を相互に防火上有効に遮つている場合においては、これらの建築物については、前項の規定は、適用しない。ただし、これらの建築物の延べ面積の合計が三千平方メートルを超える場合においては、その延べ面積の合計三千平方メートル以内ごとに、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路を設けなければならない。
4 前各項の規定にかかわらず、通路は、次の各号の規定に該当する渡り廊下を横切ることができる。ただし、通路が横切る部分における渡り廊下の開口の幅は二・五メートル以上、高さは三メートル以上としなければならない。
一 幅が三メートル以下であること。
二 通行又は運搬以外の用途に供しないこと。
5 前各項の規定による通路は、敷地の接する道まで達しなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html

それよりも気になるのが、ゼネコンに任せて建てた後のことです。

横浜市内はもうマンションも飽和状態だと思うのですが、

現金でお建てになるのですか?

借入で建てる場合は返済計画は大丈夫でしょうか?

家賃の保証はあるのでしょうか?

そちらの方が心配です。

ゼネコンの口車に乗って、高いRCのマンションを建てても

新築のうちはともかく直ぐに空室・原状回復や修繕などで

デフォルトしてしまっては元も子もありません。

規模が大きければ収支もいいはずですが、

小さいと少し心配です。
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