教えて!住まいの先生

Q 完成した建物について検査済証を取得しなくてもモデルハウスとしてなら使用しても問題は無いのでしょうか?

建築基準法第7条で
完成した建物は建築主事に4日以内に到達する様に完了検査の申請をしなければならないとされていますが、
もしそうしなければ違法なのでしょうか?
また何か問題は在りますか?

例えば 建物が完成してもそのその建物が売れるまで完了検査の申請をせず検査済証を取得すと何か問題はあるでしょうか?

それで完成して2年後の売れたとしてそれを今(検査済証を取得した日)に完成した等とした場合、

個人って的には
品確法 や固定資産税の脱税または偽装表記になると思うのですが、どうなのでしょうか?


さてこの質問の意図ですが、私はモデルハウスを新築と言う事で購入しました、しかし実は完成から2年弱売れ残っていたものらしく、品格法では中古住宅らしいんです、けれど完了検査は私が購入してから申請されたので検査済証の日付けは購入時辺りになっています。
つまり実質は中古ですが書類上は新築なのです。
これって偽装表記じゃないですか。
それを抗議したのですが、不動産業界の習慣とか言われました。
でも建築基準法7条でその完成から4日以内に申請しなければならないと成っている事と品確法を考えるとこれは偽装表記ではと思うんです。
この不動産会社の行いに法的に問題が在れば訴えたいので質問しました。
再度何かアドバイス頂きたいのですが、
質問日時: 2015/12/16 22:03:00 解決済み 解決日時: 2015/12/18 10:15:15
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/12/18 10:15:15
う~ん。非常に難しいですね。
まず、品確法上の新築は『瑕疵担保期間10年の義務』をもとめられており、建売住宅であれば『完成して1年以上経過していないもの』を対象とするものです。
2年経過しているのでその対象から外れているだけで、売り手は瑕疵10年を負う必要が無くなります。つまりそれだけ『価格的に安く』売れる訳です。

次に建築基準法上の違法性についてですが、基本的に第7条で検査済証の交付を受けなければ建築物を使用することが出来ないように法律上義務付けられています。検査済証は工事が完了した日より4日以内に完了検査の申請をし、その検査に合格することによって交付されるものです。

ここで今回のポイントは『完成』の定義だと考えます。建売住宅なので建築確認申請上の建築物の用途は『一戸建ての住宅』等となっていると推測しますが、ここが意外と問題で、
『工事が完了した=完成=その日には住宅として使用できる建築物の要件が整っている』
という図式が成り立ちます。即ちどこかにそれを否定する条件があれば、この図式が崩れるということです。簡単に言っちゃえば、建築基準法上必要なものが1つでも欠けていれば『建築基準法上の工事が完了していない=工事中』という考え方になってしまいます。
また、『工事中の住宅をモデルルームとして公開(使用)する』というのは、現行法上グレーな部分ではあるのですが、それによって法律上又は安全上の危険があるとは考えられていないため、それを以て違法であるとは断言できません。

その会社が本当に悪徳なのかどうかは質問文から推察できませんが、悪徳であればある程そういった『法的なウィークポイント』はしっかり抑えてありますし、優良な業者であれば逆に法に抵触するようなことはしていないと考えます。

また、『偽装表記』と指摘されていますが、どの書類のどこに『新築』と書かれていたか?です。建築基準法では更地に建築物を建築する行為を『新築』と定義している為、確認済証、検査済証、確認申請書(第1面及び)第3面の工事種別の欄は『新築』となっている筈です。逆に住宅性能評価の表示が『新築』となっていた場合は、前述の工事一部未完了をどうとらえるか?と言う部分が大きいので、何時評価されたのか?評定機関がどう判断したのか?がポイントにもなるかと考えますが、ここで、一部未完了を真に受けて、評価上『新築』であれば10年の瑕疵義務は発生しますし、瑕疵分の価格が安くならない事にはなって来るでしょう。※実質の2年経過分の価格割引は残ります

販売方法(特に宣伝広告等)に問題(虚偽)があれば刑事事件(詐欺罪)として訴えることは可能かとも考えますが、余程お馬鹿な業者でもない限り、恐らく広告の隅に小さくその辺りを補完するような説明が必ず添えてあると思います。

つまり、訴えようとしても弁護士費用、裁判費用等の無駄な出費が増えるだけで、勝てる可能性自体が非常に低いと考えます。

質問者様が一生の買い物とも言われる『住宅の購入』に際し、どれだけ勉強して、色々と比較して選ばれたかは存じ上げませんが、その住宅を選んだ理由に少なからず『価格』が有ると考えます。同じような土地・建物面積等で他と比較された時、それなりに安かったのでは無いでしょうか?契約される前に、その『差』に疑問を抱くべきでは無かったのかな?と申し訳無いながらも感じてしまいます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/12/18 10:15:15

有り難う御座います、方向付の参考になりました。

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A 回答日時: 2015/12/18 06:03:47
建物を新築しますと1ヶ月以内に表題登記をしなければなりません。(不動産登記法第47条1項)
登記をする時に所有権証明書として通常、建築確認済証と検査済証を使用しますが、新築年月日は検査済証に記載された日付ではありません。
検査済証の日付は検査の日付であり、新築年月日とは関係ありません。(新築月日と検査済日が近いと便宜、検査日を新築年月日とする土地家屋調査士がいますが・・・)

>建築基準法7条でその完成から4日以内に申請しなければならないと成っている事と品確法を考えるとこれは偽装表記ではと思うんです。

偽装表記かどうかは私は門外漢ですのでわかりかねますが、宅建業法では重要事項説明義務がありますので、抵触するのでは?と考えます。
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A 回答日時: 2015/12/17 04:23:30
心配なら、その物件もその不動産屋も止めておきましょう。

そもそも、2年もモデルハウスが売れないのは、その物件に魅力が無いということです。

もし購入されて、その後何らかの理由で売却しなければならないとき、なかなか売れないという事態も予想されます。
販売価格や値引きなどにつられて、判断を誤らないようにお気を付け下さい。

物件も不動産屋も星の数ほどあります。
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