教えて!住まいの先生
Q (弁護士事務所からの手紙です) 実は、賃貸中(2DKのマンション)のオーナーの弁護士事務所から1通の手紙が来ました。
(手紙は下記参照)
質問
1.他に売却してオーナーが変われば退去しなければいけないですか?1.オーナーが家賃など条件変わる事も有り得ましか?
1.もし、私が購入するとした場合、注意する点ありますか?
(この知恵袋アドバイス受けて、この手紙の弁護士事務所へお電話しようと思ってます)
ここからは、弁護士事務所からの手紙内容です。
突然のご連絡となり失礼します。
お住いをいただいているマンションの所有者.の・・・より依頼を受け、その代理人としてご連絡を差し上げます。
現在、本人が、その負債及び資産の整理を、行わざるを得ない状況となっており、今後の状況の影響が貴殿のも及ぶという状況で、本件物件についても、売却ということが検討対象となっております。そこで、お住いの貴殿において購入といった事柄も含め、ご検討いただくため、まずはご説明を差し上げる必要あると考え、ご連絡差し上げました。なお、管理費等の滞納があり、検討にあたり関係する事情となります
一度、ご連絡をいただけたら幸いです。
以上が手紙です。
宜しくお願いいたします。
質問
1.他に売却してオーナーが変われば退去しなければいけないですか?1.オーナーが家賃など条件変わる事も有り得ましか?
1.もし、私が購入するとした場合、注意する点ありますか?
(この知恵袋アドバイス受けて、この手紙の弁護士事務所へお電話しようと思ってます)
ここからは、弁護士事務所からの手紙内容です。
突然のご連絡となり失礼します。
お住いをいただいているマンションの所有者.の・・・より依頼を受け、その代理人としてご連絡を差し上げます。
現在、本人が、その負債及び資産の整理を、行わざるを得ない状況となっており、今後の状況の影響が貴殿のも及ぶという状況で、本件物件についても、売却ということが検討対象となっております。そこで、お住いの貴殿において購入といった事柄も含め、ご検討いただくため、まずはご説明を差し上げる必要あると考え、ご連絡差し上げました。なお、管理費等の滞納があり、検討にあたり関係する事情となります
一度、ご連絡をいただけたら幸いです。
以上が手紙です。
宜しくお願いいたします。
質問日時:
2016/11/2 12:41:55
解決済み
解決日時:
2016/11/7 13:53:28
回答数: 2 | 閲覧数: 187 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2016/11/7 13:53:28
分譲賃貸物件での話と解釈して良いのだよね?
1.
賃貸借契約期間中のオーナーチェンジという話は決して珍しいことではなく、賃借人の同意を得ることなく可能。事前の連絡すら来ない事例がある中では、今回の売主及び代理人の対応は比較的良識だと言える。貴方と現所有者の間にある賃貸借契約は、新所有者との売買が成立した後は新所有者が貸主としての権利義務を承継することになり、契約上の条件もそのまま継承されるので、新所有者が一方的に解除したり、賃料を変更したりすることは出来ない。例えば近傍家賃相場と著しく乖離があるなどの事情があれば、それが契約条件を変更する事由として正当と認められる可能性はあるが、一般的にはそう簡単に出来ることではないと考えられている。
2.
注意するべきことをここで簡潔に言い切ることは出来ないから、そこは中古物件購入にあたっての一般的な注意事項をネットで集めた方が良い。近傍の中古物件価格の相場をはじめ共用部分の維持管理の状態、修繕積立金の状況、管理組合内で現在課題となっていることなどは確認必須だと思う。固有の話としてありそうなのは、弁護士からのアナウンスにもある通り、現所有者は管理組合に対し管理費の支払いを滞らせている様なので、その金額がいくらになるのかは当然把握しなければ購入判断はできない。同時に、おそらく修繕積立金も(月々の支払義務があるのであれば)滞納している可能性が高いので、期間と金額を確認する必要がある。
購入意思の確認はそのうち先方からされるのだろうから、貴方の方からガツガツと喰い付かない方が良いと思う。既述の通り、引き続き賃借を続けるという選択肢もあるのだから、相応のメリット(主に価格面で)が無ければ買えないという態度を取れば良いと思う。勿論、他に購入希望者が現れる可能性がある中での判断になるので、ホントに買う気があるのなら匙加減には注意が必要だろうが。貴方は貴方なりに希望価格をしっかり持っておいた方が良いと思う。
1.
賃貸借契約期間中のオーナーチェンジという話は決して珍しいことではなく、賃借人の同意を得ることなく可能。事前の連絡すら来ない事例がある中では、今回の売主及び代理人の対応は比較的良識だと言える。貴方と現所有者の間にある賃貸借契約は、新所有者との売買が成立した後は新所有者が貸主としての権利義務を承継することになり、契約上の条件もそのまま継承されるので、新所有者が一方的に解除したり、賃料を変更したりすることは出来ない。例えば近傍家賃相場と著しく乖離があるなどの事情があれば、それが契約条件を変更する事由として正当と認められる可能性はあるが、一般的にはそう簡単に出来ることではないと考えられている。
2.
注意するべきことをここで簡潔に言い切ることは出来ないから、そこは中古物件購入にあたっての一般的な注意事項をネットで集めた方が良い。近傍の中古物件価格の相場をはじめ共用部分の維持管理の状態、修繕積立金の状況、管理組合内で現在課題となっていることなどは確認必須だと思う。固有の話としてありそうなのは、弁護士からのアナウンスにもある通り、現所有者は管理組合に対し管理費の支払いを滞らせている様なので、その金額がいくらになるのかは当然把握しなければ購入判断はできない。同時に、おそらく修繕積立金も(月々の支払義務があるのであれば)滞納している可能性が高いので、期間と金額を確認する必要がある。
購入意思の確認はそのうち先方からされるのだろうから、貴方の方からガツガツと喰い付かない方が良いと思う。既述の通り、引き続き賃借を続けるという選択肢もあるのだから、相応のメリット(主に価格面で)が無ければ買えないという態度を取れば良いと思う。勿論、他に購入希望者が現れる可能性がある中での判断になるので、ホントに買う気があるのなら匙加減には注意が必要だろうが。貴方は貴方なりに希望価格をしっかり持っておいた方が良いと思う。
回答
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A
回答日時:
2016/11/3 01:29:43
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