教えて!住まいの先生
Q 実家建て替えに伴う相続税に関する質問です。
現在、父親が所有する実家を建て替えorリフォームを検討しています。
息子の私が土地、建物を相続する予定なのですが、その際にかかる相続税は多額の税金がかかるのでしょうか?(計算方法等分かればありがたいです)
また、建て替えやリフォームをすることで減税が可能なのでしょうか?
家族構成は 父親、私、嫁、子供2人、計5人の2世帯で住む予定です。
上記2件の他、気をつけるべき事など教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
息子の私が土地、建物を相続する予定なのですが、その際にかかる相続税は多額の税金がかかるのでしょうか?(計算方法等分かればありがたいです)
また、建て替えやリフォームをすることで減税が可能なのでしょうか?
家族構成は 父親、私、嫁、子供2人、計5人の2世帯で住む予定です。
上記2件の他、気をつけるべき事など教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2018/4/12 19:10:13
相続税は土地建物だけにかかるのではなく、あなたのお父さんの財産の総額にかかってきますが、財産総額が基礎控除以内であれば相続税はかかりません。
3000万円+(600万円X相続人数)=基礎控除額ですので、計算してみてください。
土地は路線価で評価、建物は固定資産税評価額で評価して金額を出し、それに金融資産を足せばお父さんの財産総額になりますね。その総額が基礎控除よりも多いと相続税がかかります。
また、家を新築すれば評価額が上がり財産が増えることになるので、相続税も高くなると思いますよ。
3000万円+(600万円X相続人数)=基礎控除額ですので、計算してみてください。
土地は路線価で評価、建物は固定資産税評価額で評価して金額を出し、それに金融資産を足せばお父さんの財産総額になりますね。その総額が基礎控除よりも多いと相続税がかかります。
また、家を新築すれば評価額が上がり財産が増えることになるので、相続税も高くなると思いますよ。
回答
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A
回答日時:
2018/4/5 22:12:53
底地は路線価で決まりますね。路線価で評価額を計算します。
建物は固定資産税評価額で通ることもあれば、通らないこともあります。建物に関しては、税務署長の判断です。
リフォームしても、増築などでなければ、固定資産税評価額は増加しないです。
相続で同居でしたら、8割減がありますが。
お父様が建て替えて、同居していれば、その土地建物を相続するとき、同居など要件を満たせば8割引きがあります。
贈与より相続の方が税金は安いです。
あと、お父様に遺言書を書いてもらっておくと、トラブルは減ります。
建物は固定資産税評価額で通ることもあれば、通らないこともあります。建物に関しては、税務署長の判断です。
リフォームしても、増築などでなければ、固定資産税評価額は増加しないです。
相続で同居でしたら、8割減がありますが。
お父様が建て替えて、同居していれば、その土地建物を相続するとき、同居など要件を満たせば8割引きがあります。
贈与より相続の方が税金は安いです。
あと、お父様に遺言書を書いてもらっておくと、トラブルは減ります。
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