教えて!住まいの先生
Q 排煙設備の緩和に関する「H12告示1436号第四号の二(四)」を利用するにあたっての室内側の間仕切り壁に設置する室内戸の話です。
天井高が取れないため、30㎝の不燃の垂れ壁を作り、屋内に面する開口部は、常時閉鎖式不燃扉の使用をすればよいと役所に言われました。
引き戸と片開きドアの部分があるのですが、常時閉鎖式不燃扉をメーカーの既製品で扱っているとこがあれば教えて頂けませんでしょうか。
また、そもそも、不燃と常時閉鎖が必要なのかも、どこに書かれているのか分からないのですが、みなさんはどのように対応されておりますでしょうか。
こういったケースを対応するのが初めてなため、初歩的なことかもしれませんが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
引き戸と片開きドアの部分があるのですが、常時閉鎖式不燃扉をメーカーの既製品で扱っているとこがあれば教えて頂けませんでしょうか。
また、そもそも、不燃と常時閉鎖が必要なのかも、どこに書かれているのか分からないのですが、みなさんはどのように対応されておりますでしょうか。
こういったケースを対応するのが初めてなため、初歩的なことかもしれませんが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
質問日時:
2018/5/9 10:00:03
解決済み
解決日時:
2018/5/24 03:17:32
回答数: 1 | 閲覧数: 2525 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2018/5/24 03:17:32
今後たくさんそういうことが出てくると思いますよ。
さて、これは緩和条件ですね。
通達や助言で正式に明示されてるかはちょっと忘れましたが、ほぼ全国的に採用することが可能な緩和条件だと思います。
若干私の解釈も入ると思いますが。
まず間仕切りなので屋内に面するとかの表現は誤解を生みますね。
・垂れ壁30㎝云々→これはどちらかというと対象居室ではなくてその反対側に対してのことですね。排煙緩和告示(四)は居室対象で壁、天井としか表現されていません。なので垂れ壁どうこうって概念がないのです。簡単に言うと開口部の規定はないですよね。建具は不燃性ってのが求められることが多いですね。
・垂れ壁どうこうってのは普通の防煙区画や緩和告示の非居室の場合に防煙壁ってのが出てきますよね。基本は50㎝です。
上記を踏まえると、通常は防煙区画(非居室告示緩和適用時含む)壁は建具上部の垂れ壁は50㎝以上ないとダメです。
逆に言うと壁全部でなくて、天井から50㎝部分だけ防煙壁仕様になっていれば良いことになります。
しかし実情は天井高が確保できず、建具の部分になる場合が多く、緩和措置が認められるようになりました。
建具がくるなら、防煙壁の仕様の建具ならいいよってことです。
しかも、開きっぱなしじゃ意味ないから常時閉鎖でねってことです。
そうは言っても30㎝は垂れ壁欲しいよねって感じですかね。
ということで垂れ壁(防煙壁仕様)30㎝、不燃材料の建具で常時閉鎖式ってことです。
具体的にはスチール建具でストッパー無しのクローザーとか、引き戸なら自動とか半自動のハンガードアとかですかね。
不燃材料の建具ってのが表面仕上げだけ不燃材貼付けのでもよいのか、その下地まで不燃でないとダメってのは主事の判断もあるかと思いますが。
根拠としている「避難規定の解説」では「不燃材料の建具」と表現されています。
鋼製系に既製品って概念があまりないのでメーカーとかは特に言いませんが、どこでも製作してると思いますよ。
質疑して表面材だけもよければ木建でも製作できますよね。
その辺は調べて下さい。既製品って呼ばれる部類でもあると思います。
で、根拠は先ほども書いた「建築物の防火避難規定の解説」です
法令ではないので(中には通達等で明示されてるものもあります)、絶対ではないですが、ほとんどの行政で取扱いとして採用してると思いますよ。
長くなりましたが参考になれば。
さて、これは緩和条件ですね。
通達や助言で正式に明示されてるかはちょっと忘れましたが、ほぼ全国的に採用することが可能な緩和条件だと思います。
若干私の解釈も入ると思いますが。
まず間仕切りなので屋内に面するとかの表現は誤解を生みますね。
・垂れ壁30㎝云々→これはどちらかというと対象居室ではなくてその反対側に対してのことですね。排煙緩和告示(四)は居室対象で壁、天井としか表現されていません。なので垂れ壁どうこうって概念がないのです。簡単に言うと開口部の規定はないですよね。建具は不燃性ってのが求められることが多いですね。
・垂れ壁どうこうってのは普通の防煙区画や緩和告示の非居室の場合に防煙壁ってのが出てきますよね。基本は50㎝です。
上記を踏まえると、通常は防煙区画(非居室告示緩和適用時含む)壁は建具上部の垂れ壁は50㎝以上ないとダメです。
逆に言うと壁全部でなくて、天井から50㎝部分だけ防煙壁仕様になっていれば良いことになります。
しかし実情は天井高が確保できず、建具の部分になる場合が多く、緩和措置が認められるようになりました。
建具がくるなら、防煙壁の仕様の建具ならいいよってことです。
しかも、開きっぱなしじゃ意味ないから常時閉鎖でねってことです。
そうは言っても30㎝は垂れ壁欲しいよねって感じですかね。
ということで垂れ壁(防煙壁仕様)30㎝、不燃材料の建具で常時閉鎖式ってことです。
具体的にはスチール建具でストッパー無しのクローザーとか、引き戸なら自動とか半自動のハンガードアとかですかね。
不燃材料の建具ってのが表面仕上げだけ不燃材貼付けのでもよいのか、その下地まで不燃でないとダメってのは主事の判断もあるかと思いますが。
根拠としている「避難規定の解説」では「不燃材料の建具」と表現されています。
鋼製系に既製品って概念があまりないのでメーカーとかは特に言いませんが、どこでも製作してると思いますよ。
質疑して表面材だけもよければ木建でも製作できますよね。
その辺は調べて下さい。既製品って呼ばれる部類でもあると思います。
で、根拠は先ほども書いた「建築物の防火避難規定の解説」です
法令ではないので(中には通達等で明示されてるものもあります)、絶対ではないですが、ほとんどの行政で取扱いとして採用してると思いますよ。
長くなりましたが参考になれば。
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