教えて!住まいの先生

Q 中古住宅購入時の住宅ローン控除について質問です。 2020年に中古住宅を4000万、35年ローンで購入しました。

住宅ローン控除適用で、確定申告し11万程還付されました。
控除しきれない部分が住民税から控除されるとの通知で、控除額が136500円でした。
これは、トータル約246500円が還付されたという認識で良いのでしょうか。

また、個人間売買(不動産業者が仲介で入っている)での購入なのですが、その場合は20万が上限ではなかったでしょうか…

詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご教示ください!よろしくお願いします。
質問日時: 2021/7/3 16:22:53 解決済み 解決日時: 2021/7/19 18:06:23
回答数: 2 閲覧数: 316 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/7/19 18:06:23
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)住民税の控除額の決定には下記の注記が付いています。

『(注)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
ただし、居住年が平成26年から令和3年12月31日までであって、当該住宅の取得等が特定取得(※1)又は特別特定所得(※2)である場合には、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」を超えた場合には、控除額は(C)の金額になります。』

2)あなたの場合は、この「特定取得(※1)又は特別特定所得(※2)」に該当するのではないかと思います。これは購入された物件の売主が消費税課税業者(不動産会社など)である場合、上記Cの136,500円が控除額の上限になるという制度です。貴方が購入された物件の売主が不動産業者や個人事業主でも消費税課税業者だった場合に、この条件に該当することになります。

<総務省の関連HP>
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html

以上、ご参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2021/7/19 18:06:23

より詳しく教えていただきましたので、こちらをベストアンサーにさせていただきます。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2021/7/3 16:34:23
4RHQ1TJ2

省エネ・長期優良住宅なら上限は30万です。

↑の可能性が高いかと。
違うのであれば、申告ミスの可能性がありますので、控えを持って税務署などで確認されるとイイかと。
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