教えて!住まいの先生

Q 住宅の取引慣行で精算される固定資産税などの注意

について添付のようなのがあったんですが、つまり何に気をつけるということですか? 中古物件を6月1日とかに買ったら売主と買主で固定資産税都市計画税固定資産税を日割りで按分するけど、でもその年の1月1日ので考えれるからあくまで売主がまだ納税義務者だから注意ってことなのかと思うんですが(違ってたらご指摘ください)

売買代金の調整とされるため「この分にも」消費税が課税される

って「この分」ってなんの分ですか?そして誰に課税されるんですか?売主にも買主にも?

ちなみにこちらの上から二番目の丸水色のところです。

https://www.stepon.co.jp/zeikin/shouhizei.html
質問日時: 2021/9/26 00:13:41 解決済み 解決日時: 2021/9/27 06:09:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/9/27 06:09:52
固定資産税が 12万 とするでしょ

関東と関西でも 慣行は違うんだけど

関東では、4月1日基準で 案分
関西では、1月1日基準で 案分 することがおおい

例えば、7月1日 で売却したなら

関東では、 4,5,6月分は 売主負担 7から翌年3月まで
買主負担

関西では、1,2,3、4,5,6月分は 売主負担 7から12月まで
買主負担

となる

関東では、売主が3万 買主が9万 負担すべき
関西では、売主が6万 買主が6万 負担すべき
という意味になる

ただし、固定資産税の納税義務者は あくまでも1月1日の
所有者である 売主が12万 ってことである

で、関東だと 買主が売主に 固定資産税分として
通常の売却価格に対して プラスして9万払うことになるんです
関西だと6万

でも、この場合 この9万 あるいは 6万は
固定資産税も清算を目的にしてはいるけど
買主は 納税義務者でもないので、本来固定資産税は
払わない。 払う以上は 売却代金の一部となる ってわけです

そのため、売却代金が +9万 あるいは +6万増えるわけなので。
仲介不動産屋に払う 手数料だったり、それに対する消費税も増えますね。

この分は +9万なり+6万 のこと
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質問した人からのコメント

回答日時: 2021/9/27 06:09:52

わかりやすくて感動しました。ありがとうございました。答えて下さった方皆様、本当にありがとうございます。関東と関西で違うのも知らなかったので勉強になりました。

回答

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A 回答日時: 2021/9/26 10:18:06
この分とは、清算される固定資産税相当額です。
租税公課として扱われず、売買代金の一部として計算されるという意味。
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A 回答日時: 2021/9/26 10:07:47
売買契約上の金額が1000万円としても、固定資産税精算金という名目で買主から5万円もらったとしたら、それは売買代金に加えられるだけのことなので、売買代金は1005万円になりますよということ

固定資産税の精算金のやり取りは売主と買主が任意に(売買契約書上で)行うだけのことで、税というわけではないですから(そこにも書いてある通り、課税上はあくまでも1月1日の所有者に課税されるものなので)

消費税云々は個人の売主なら関係ない話でしょうけど、課税業者なら建物分は課税対象なので要注意ということ(増えた金額のうちの建物分を考慮する必要がある)
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A 回答日時: 2021/9/26 05:58:16
売買契約書に固定資産税の取り扱いについて書いておけばOK。
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