教えて!住まいの先生

Q 質問です。 不動産物件を探していたところ、新聞の折り込み広告(〇〇不動産は、あなたにとって100%の

良い物件を探し当てます!〇〇町のタワーマンション40階〇〇〇号室は優良物件!今なら、必ず400万円割り引きます!!」)が入っていた。これを見て、Xは、Y不動産に出向いたところ、Yの営業担当者より「先ほど、タワーマンション40階の部屋は売れちゃった。
でも45階建ての10階の部屋はまだあるよ。眼下に海辺が見えて、眺望も良く、日当たり抜群です。」という説明を信じ、中古のタワーマンションの一室を5200万円で購入した(400万円の値引きはなかった)。
しかし、購入して1年後に目の前に高層ビル(25階建て)が建ってしまい、眺望や日当たりはほとんど遮られることになってしまった。ある情報筋によれば、そもそもタワーマンションの40階号室は老夫婦が入居しており、Yの広告掲載時には売りに出されていなかった。また、数年前より Yは事前に高層ビルの建設計画があることを知っていた。なお、購入時に交わされた契約書には、「Yに責に帰すべき事由があっても、切損害賠償責任を負わないこととする。」と規定されていた。

この場合、Yに対して、どんな法律を使って、どんな主張が行えますか?
質問日時: 2022/7/29 10:59:16 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/7/29 23:44:37
売れる状態でない物件を抗告していたのならおとり広告になります。
おとり広告は法律違反ですので消費者生活センターに情報提供してください。情報に基づいて消費者庁や公正取引委員会が調査することがあります。ただこれは質問者の金銭的なメリットはないでしょう。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_003/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/violation/

>「Yに責に帰すべき事由があっても、切損害賠償責任を負わないこととする。」と規定されていた。

これは民法並びに消費者契約法により、このような一括して責任がないことを規定するような条項は無効とされます。Yに故意・過失があれば賠償責任は発生します。


眺望については実際は責任を問うことか難しいようですが、
全日本不動産協会のホームページでは以下のような事例が紹介されています。
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E6%97%A5%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%88%A9%E7%9B%8A%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%91%8A%E7%9F%A5/

実際は契約取り消しが認められることはほとんどないそうですが。宅建業法などよりも、消費者契約法の方から攻められるように思います。
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A 回答日時: 2022/7/29 12:48:56
Yには何も言えない。
寧ろ、仲介した宅建業者は知らなかったの?
Yが売った理由を聞かなかったの?
って事に成る。

その工事予定が周知の事実だった場合。
その説明義務を怠ったのは仲介屋ですよ。
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A 回答日時: 2022/7/29 11:40:10
建築計画の告知違反ってだけだな
言えるところは
まあ、裁判やって勝てなくはないが建築されてどれくらい価値がさがるのかって話で100万円もないのではないかな
裁判しても費用倒れしそうだな
あとのごちゃごちゃ書いてるのは自分を有利にしたいからだろうが無意味
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A 回答日時: 2022/7/29 11:28:24
Yに対して何もいえません。
許容範囲だと思います。売り物件の広告
を見ていたら、それぐらいのウソは見受けます。
寸分のウソも駄目だとなったら広告ははできません。
それでいいのかとなったら、勿論駄目ですが、慣れっ
こになっていると思います。
取り締まるほどでないので、野放しになっています。
考えてみれば腹立たしいことですが、読み込んで物件
探しをしなければならないということです。
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