教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除と住宅取得等資金の新非課税制度などについて 現在中古住宅を購入し、リノベーションを行い、居住することを検討しています
実親から多少の援助をいただく予定としていますが、その金額が200万円の場合、以下事例でどうなるか、教えていただけないでしょうか。
①土地の取得は何を持って判断されるのでしょうか。登記移転時期?契約書に基づき引き渡しが行われた時期?
②例えば11月15日に200万円の贈与、12月1日に契約締結、12月3日に土地・建物の代金支払い、12月15日に登記移転、2月28日にリフォーム代金の支払いを行った場合、住宅取得に係る新非課税制度の対象になりますか。
③以下の場合、住宅ローン控除は適用できますか。
・土地購入費1900万円(仲介手数料抜1,700万円)
・リフォーム費用1,100万円
・ローンの手数料等100万円、
・その他引越し費用等100万円
住宅ローン額計:3,200万円
住宅ローンを組んだ際、頭金に贈与のあった200万円を入れ(3,000万円)、年末住宅ローン残高2720万円の場合
※住宅ローンから贈与額を差し引いた金額(3,000万円)より年末ローン残高が少ない場合
④昭和57年以降に建築された不動産の場合
新非課税制度を、利用するのに耐震診断書等の書類は必要になりますか。
以上よろしくお願いします。よく分からず質問しているので、要領を得ていなければ申し訳ありません。。
①土地の取得は何を持って判断されるのでしょうか。登記移転時期?契約書に基づき引き渡しが行われた時期?
②例えば11月15日に200万円の贈与、12月1日に契約締結、12月3日に土地・建物の代金支払い、12月15日に登記移転、2月28日にリフォーム代金の支払いを行った場合、住宅取得に係る新非課税制度の対象になりますか。
③以下の場合、住宅ローン控除は適用できますか。
・土地購入費1900万円(仲介手数料抜1,700万円)
・リフォーム費用1,100万円
・ローンの手数料等100万円、
・その他引越し費用等100万円
住宅ローン額計:3,200万円
住宅ローンを組んだ際、頭金に贈与のあった200万円を入れ(3,000万円)、年末住宅ローン残高2720万円の場合
※住宅ローンから贈与額を差し引いた金額(3,000万円)より年末ローン残高が少ない場合
④昭和57年以降に建築された不動産の場合
新非課税制度を、利用するのに耐震診断書等の書類は必要になりますか。
以上よろしくお願いします。よく分からず質問しているので、要領を得ていなければ申し訳ありません。。
回答
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A
回答日時:
2022/11/2 11:09:20
①一般には引渡しを受けた日
②適用はできるだろうけど、贈与資金を土地・建物の取得に充てるのか、(年を跨いで)増改築の費用に充てるのかで、要件や添付書類が変わる
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2021/pdf/011.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2021/pdf/013.pdf
③ご提示のケースだとローン残高の全額は控除できない。控除額は最大で(手数料抜きの土地・建物の取得額) + (増改築の工事費用)- (非課税特例を適用した贈与資金)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm
④上記参照
②適用はできるだろうけど、贈与資金を土地・建物の取得に充てるのか、(年を跨いで)増改築の費用に充てるのかで、要件や添付書類が変わる
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2021/pdf/011.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2021/pdf/013.pdf
③ご提示のケースだとローン残高の全額は控除できない。控除額は最大で(手数料抜きの土地・建物の取得額) + (増改築の工事費用)- (非課税特例を適用した贈与資金)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm
④上記参照
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