教えて!住まいの先生

Q 【至急】 少し前、瑕疵物件として不動産情報に掲載されていた物件が、今見ると瑕疵物件扱いではなくなっている物件がありました。 この物件は一体どういう事なのでしょうか?

質問日時: 2023/1/3 16:51:11 解決済み 解決日時: 2023/1/3 18:16:47
回答数: 2 閲覧数: 70 お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/1/3 18:16:47
こんにちは。都内で不動産経営(大家業)をしている者です。

1)単に告知するタイミングを内見時や重説段階に方針を切り替えた可能性があります。(広告で告知するかどうかは任意です。)

2)あるいは、瑕疵内容が心理的瑕疵でなく、物件の物理的状態の瑕疵(建築基準法違反・既存不適格物件など)であれば、その瑕疵を修繕や改築などで是正した場合は、告知義務自体がなくなることもあります。

以上、ご参考になれば幸いです。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/1/3 18:16:47

専門的な回答ありがとうございました!

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/1/3 17:04:31
瑕疵としての告知期間が過ぎた。
1度でも誰かが借りたなど。
心理瑕疵や物理的瑕疵などあります。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information