教えて!住まいの先生
Q ご意見、よろしくお願いいたします。
昨年、個人売買で古い宿泊施設を購入しました。購入後、私は1000万円ほどリフォームに費やしました。そして消防検査を受けるために申請したのですが許可が降りませんでした。理由は床面積が確認申請の時から増えていたからです。
調べたところ、前所有者は彼が営業していた間に何度か改築を行い、当初の確認申請許可が下りていた時の平面図と違っていたことが判明しました。改築した際に届けでもしていません。
私が宿泊施設をしたいことを知っていて売ってくれたのですが、違法建築物だったことは知らされていませんでした。もし知っていたらリフォームはしませんし、購入も考え直したと思います。
今さらですがこの売買契約を解除することは可能でしょうか。
調べたところ、前所有者は彼が営業していた間に何度か改築を行い、当初の確認申請許可が下りていた時の平面図と違っていたことが判明しました。改築した際に届けでもしていません。
私が宿泊施設をしたいことを知っていて売ってくれたのですが、違法建築物だったことは知らされていませんでした。もし知っていたらリフォームはしませんし、購入も考え直したと思います。
今さらですがこの売買契約を解除することは可能でしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/2/5 13:35:52
ちゃんとした不動産屋が仲介をしたのであれば標準契約書が使われている契約ですが、個人売買での契約はその契約次第です。
宅建業法が介入する余地がないし、個人間といっても、商用施設の場合ですから一般業者VS一般業者のビジネスと見られますからね。
訴訟になる可能性が高いとは思いますがかなり厳しいと思います。
費用や労力を考えると、減築か再リフォームをして消防法に適合させる方が現実的かもしれませんよ。
宅建業法が介入する余地がないし、個人間といっても、商用施設の場合ですから一般業者VS一般業者のビジネスと見られますからね。
訴訟になる可能性が高いとは思いますがかなり厳しいと思います。
費用や労力を考えると、減築か再リフォームをして消防法に適合させる方が現実的かもしれませんよ。
回答
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A
回答日時:
2023/2/5 10:40:49
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産を、仲介業者の仲介でなく法律知識もない「個人同士」で売買したのでしょ?
それなら、いかなる取引事故があっても、当事者同士で解決以外にありませんよ。
恐らく現金購入したのでしょうが、
◆建築確認書の面積が、事実と違っても、
◆違法建築でも、誰も指摘などしませんし、
◆売買契約?―――個人同士なら無意味な書類です。
そのようなことがないように、法規定に基づいた物件調査と、売主・買主に取引事故が発生したら、それが仲介業者の不手際によるものなら「取引保証」されるのです。
契約書など作成しても、では、その契約条文を、相手が守らなかったら誰が責任を負うのですか?―――ということなのです・。
そして、故人売買なら、このサイトで問うこと自体が間違いです。
なぜなら、法規定対象外ですので、回答などできるはずがないからです。
更に、仲介手数料は払わない代わりに、モメて裁判になれば、弁護士依頼が必要で、その際は仲介手数料(約3%)どころか、何倍もの弁護士報酬がかかるのです。
不動産を、仲介業者の仲介でなく法律知識もない「個人同士」で売買したのでしょ?
それなら、いかなる取引事故があっても、当事者同士で解決以外にありませんよ。
恐らく現金購入したのでしょうが、
◆建築確認書の面積が、事実と違っても、
◆違法建築でも、誰も指摘などしませんし、
◆売買契約?―――個人同士なら無意味な書類です。
そのようなことがないように、法規定に基づいた物件調査と、売主・買主に取引事故が発生したら、それが仲介業者の不手際によるものなら「取引保証」されるのです。
契約書など作成しても、では、その契約条文を、相手が守らなかったら誰が責任を負うのですか?―――ということなのです・。
そして、故人売買なら、このサイトで問うこと自体が間違いです。
なぜなら、法規定対象外ですので、回答などできるはずがないからです。
更に、仲介手数料は払わない代わりに、モメて裁判になれば、弁護士依頼が必要で、その際は仲介手数料(約3%)どころか、何倍もの弁護士報酬がかかるのです。
A
回答日時:
2023/2/4 20:07:27
床面積の増えた分を削ってもダメなんですか?
A
回答日時:
2023/2/4 18:33:36
契約書内容によります。
個人売買ということは、不動産仲介業者は通していないのですね?
それでしたら、重要事項説明もないですし、契約書もプアな内容になっている可能性があり、リスクが大きいです。
契約書が全てですから、契約書を持って弁護士にご相談ください。
個人売買ということは、不動産仲介業者は通していないのですね?
それでしたら、重要事項説明もないですし、契約書もプアな内容になっている可能性があり、リスクが大きいです。
契約書が全てですから、契約書を持って弁護士にご相談ください。
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