教えて!住まいの先生

Q 農地を農地売買契約する契約書の作成は司法書士ですか?行政書士ですか? また、素人が作成するのはトラブルの原因になりまうか。

質問日時: 2023/4/6 22:42:17 解決済み 解決日時: 2023/4/11 19:15:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/4/11 19:15:41
①農地であろうと売買は不動産業者(行政書士含む)が、市町村役場 所轄課(農林振興課や農政課、農林水産課等)で農地転用について事前協議を行う。
②要件を満たしていたら農地転用許可申請の書類作成を行政書士に依頼する。(申請書の添付資料として土地購入資金や建物建築資金について資金証明などが必要)
③毎月一定期間内に農業委員会への許可申請(依頼した行政書士が行う)する。申請月の概ね25日前後が農業委員会の審査、問題なければ「内定」の意見書を付けて都道府県に上げる④申請月の翌月末に許可書交付となります。申請から概ね6週間で許可が出ます。★以上のプロセスは全国、どこの市町村でも概ね同じ推移です。私の住んでいる市では毎月7日~11日が申請受付です。そして25日前後が農業委員会の審査になっています。いきなり農業委員会を尋ねても門前払いになります。農業委員会事務局は事前審査をするところではありません。その前に転用の要件を満たしているか否かを所轄課で調べて問題ない場合に申請を受け付けるのです。これは全国、どこでも同じです。許可は取得者(買主)が要件を満たしているか否かを所轄課で事前協議するのです。申請書は譲渡人と譲受人との共同申請ですが審査は取得する人を審査するもので地主は関係ないです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/4/11 19:15:41

丁寧な説明ありがとうございます

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A 回答日時: 2023/4/7 17:17:51
行政書士です。
トラブル・・双方が納得ならならない。

農地法申請、表題登記申請、所有権移転登記申請は本人申請が原則です。
書類の作成が難しから行政書士等に依頼するのです。
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A 回答日時: 2023/4/7 04:54:45
農地の売買はまず地域の農業委員に相談ですね。それがなければ先に進めませんよ。不動産屋や行政書士や土地家屋調査士などは先のことですね。
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A 回答日時: 2023/4/7 01:04:36
素人ではトラブルになりかねません。

なぜ、司法書士だと思いました?
普通に考えると不動産業者かと思うのでは?と思いました。

農地を農地として売買する場合、各行政に農地転用届を出さないといけません。
農地を農地として売買なので、農地法第3条の届出です。
その許可申請書を所有権移転登記の際に、法務局に提出しなければなりません。

この許可申請書は、通常であれば行政書士もしくは不動産業者が作成してくれます。

行政書士の場合は有償になります。
不動産業者の場合は仲介手数料をいただいているケースがほとんどかと思いますので、無償にて承ります。
※行政書士しかこの農地転用の報酬は受け取れません。

この農転の件は知っていましたか?
知らないですよね?
素人では辞めておいた方が良いですよ。
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