教えて!住まいの先生

Q 問 結婚したA子とBは生活をはじめた。 共稼ぎで、普段の生活費は B夫の給与から負担し A子の給与は住宅購入資金としてA子の口座に預金することにした。

預金は5年後に金くらい にはなる予定であり、住宅購入後もA子の給与からローンを支払うつもりであるが、 購入する家は 法律上はどちらの所有物になるのか。
どなたか教えてください
質問日時: 2023/4/30 17:12:23 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2023/5/1 23:19:55
法律上は、登記した内容が「所有権」のすべてです。

ローンの有無ではなく、購入時に資金を出した割合で所有します。
もちろんローンを組んで出資する事も多いです。

その出資割合からズラして登記すれば、その金額分だけ贈与となります。
贈与税については、質問内容ではないので、割愛します。
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A 回答日時: 2023/4/30 18:00:25
法律上は登記した内容が第三者に対抗出来る事になります。

登記とは法務局に当該不動産の権利等(所有権の割合 他)を申請する事です。

登記の内容は夫婦で話し合い決める事になります。持ち分等、アドバイスが欲しいときは弁護士や司法書士、場合によっては不動産屋や銀行等に相談すると良いです。登記申請は一般的には住宅ローンがあると自分で申請するのではなく司法書士に依頼するよう金融機関から指定されます。

法律上、第三者が権利について主張してきても登記があれば自身の権利を守る為の対抗要件となります。しかし裁判等で争い主張が認められない事もあるので絶対ではありません。

問のケースは通常妻の名義として登記する事が一般的と思われます。しかし世帯で家計は共有であると主張し、夫の持ち分を入れる事も法的に可能でしょう。但し、それと税金は別の話しなので、夫の名義を入れると夫に贈与税がかかる事が考えられます。それを避ける為に妻名義とするのが一般的と言う話です。
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A 回答日時: 2023/4/30 17:29:54
法律上どちらか?であれば、
建築が完了した際の登記の名義をどちらにするか?
で決まりますね。

A 100
B 100
A:B 50%:50%

名義分割する場合%は自分で決められます。
夫婦の話し合い次第です。
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A 回答日時: 2023/4/30 17:24:42
どちらか一方のものにするか共有にするか(共有割合も決めればいい)、とりあえずはご相談でお決めになればいいわけです。所有権の保存登記をどうするかによって、登記上の所有者が決まります。

夫婦が離婚するときには、夫婦共有財産として財産分与を行えばいいだけです。相続の際には名義によって処理されます。
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