教えて!住まいの先生
Q マンションを売却しようと考えています。 2680万円で購入した築年数12年のマンションです。 ある大手不動産屋に査定お願いしたところ、 2800万〜3000万ほどで売却可能との査定でした。
3年ほど住み子供のためにも一軒家に変えたいと思っています。
売却損になりそうなものなのでしょうか?
ちなみに仲介手数料や印紙代などは込み込みで100数万円とのことでしたが、
最近譲渡所得税なるものを知り、結局どうなるのか全くわかりません。
大まかにでも教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
売却損になりそうなものなのでしょうか?
ちなみに仲介手数料や印紙代などは込み込みで100数万円とのことでしたが、
最近譲渡所得税なるものを知り、結局どうなるのか全くわかりません。
大まかにでも教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/5/17 16:39:52
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)マンションの場合、譲渡所得を計算するためには、購入時の取得価額を土地部分と建物部分に按分して、建物部分を減価償却費を計算しないといけません。
2)取得価額には、購入時の仲介手数料・売買契約書印紙代・登記費用(抵当権登記費用は除く)・不動産取得税なども含むことができます。
3)仮に購入時の取得価額が合計で2800万円、土地・建物の内訳がマンションなので、ザックリと土地1000万円、建物1800万円とした場合、3年間の建物の減価償却費は下記のようになります。
減価償却費:1800万円×0.9×0.015×3=72.9万円(約73万円)
4)もし3000万円で売却できた場合の譲渡所得は
3000万円ー(2800万円―73万円+仲介手数料約106万円+印紙代1万円)
=約166万円
5)5年以下の短期譲渡の場合、譲渡税率は39.63%なので、
166万円×39.63%=約66万円の譲渡税(所得税+住民税)がかかります。
6)確定申告で「自宅売却の3000万円の特別控除」を利用すれば、66万円の譲渡税は無税にできるのですが、次の戸建てを住宅ローンで購入される場合は約3年間住宅ローン控除が使えなくなるので、慎重に判断されてください。
★上記はあくまでイメージですので、詳細にはついては、お近くの税務署の代表番号に電話して音声案内で1番をおしますと国税局の電話相談センターに繋がりますので、そちらであなた自身の補完されている物件や諸費用のデータを元に細かく確認されてください。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)マンションの場合、譲渡所得を計算するためには、購入時の取得価額を土地部分と建物部分に按分して、建物部分を減価償却費を計算しないといけません。
2)取得価額には、購入時の仲介手数料・売買契約書印紙代・登記費用(抵当権登記費用は除く)・不動産取得税なども含むことができます。
3)仮に購入時の取得価額が合計で2800万円、土地・建物の内訳がマンションなので、ザックリと土地1000万円、建物1800万円とした場合、3年間の建物の減価償却費は下記のようになります。
減価償却費:1800万円×0.9×0.015×3=72.9万円(約73万円)
4)もし3000万円で売却できた場合の譲渡所得は
3000万円ー(2800万円―73万円+仲介手数料約106万円+印紙代1万円)
=約166万円
5)5年以下の短期譲渡の場合、譲渡税率は39.63%なので、
166万円×39.63%=約66万円の譲渡税(所得税+住民税)がかかります。
6)確定申告で「自宅売却の3000万円の特別控除」を利用すれば、66万円の譲渡税は無税にできるのですが、次の戸建てを住宅ローンで購入される場合は約3年間住宅ローン控除が使えなくなるので、慎重に判断されてください。
★上記はあくまでイメージですので、詳細にはついては、お近くの税務署の代表番号に電話して音声案内で1番をおしますと国税局の電話相談センターに繋がりますので、そちらであなた自身の補完されている物件や諸費用のデータを元に細かく確認されてください。
以上、ご参考になれば幸いです。
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