教えて!住まいの先生
Q 分譲マンションで滞納してはいけない(大事な)順番を教えてください ・住宅ローン ・固定資産税 ・毎月の積立金
過去に理事会やってたとき、積立金を半年ほど滞納していた世帯がいたようです。
(理事会の度に、「払わせます」と話していたがやっと払ったらしい)
(理事会の度に、「払わせます」と話していたがやっと払ったらしい)
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/7/29 20:54:11
立ち位置で変わることはありますが、その順番でいいかと、、、
・住宅ローン
→ 一発で信用情報に傷、半年続くと競売になる
・固定資産税
→ 数ヶ月続くと給料&預貯金が差し押さえ、かなり滞ると競売
・毎月の積立金
→ すぐに影響はないが、役員などにはバレる
・住宅ローン
→ 一発で信用情報に傷、半年続くと競売になる
・固定資産税
→ 数ヶ月続くと給料&預貯金が差し押さえ、かなり滞ると競売
・毎月の積立金
→ すぐに影響はないが、役員などにはバレる
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2023/7/28 06:00:46
一番は住宅ローン 2番は積立金、三番は固定資産税・・2番と三番は時と場合がありますね。
A
回答日時:
2023/7/28 02:59:05
延滞の影響がどういった内容なのかです。
信用情報(住宅ローン、1日でも、月跨ぎはさらに影響大)
適用金利(住宅ローン延滞での金利変化)
マンション理事会への報告(管理費や修繕積立金の延滞、何ヶ月から報告されるかはケースバイケース)
給与支払からの差押ともなれば、会社にバレる事も考えなくてはならないです。
ひと月程度であれば、優先順位は、住宅ローン>固定資産税>毎月の積立金、です。
ご質問者様の認識通りです。
延滞につくペナルティの金額もそこまでではないので。
とはいえ、どれも、結局は支払しなければならないです。
半年から1年で、競売に至るのは「住宅ローン(抵当権の実行)と、固定資産税(差押)、管理費や修繕積立金(区分所有法59条)」いずれも同様です。
実際に競売となれば、
固定資産税の差押は、必ずしも競売から出る訳では無いです。
住宅ローンへは必ず充当されます。
積立金は、裁判を通して、請求されることになります。
住宅ローンは、一日でも滞納すれば、信用情報に翌月には必ず記載されます。
借換などを考えていなければ、特にこの時点では大きな影響はないです。
完済して、そこから5年後まで、この信用情報は残ります。
分譲マンションとのことですから、今後の売却や引越、その後の住宅ローンを組む事までを考えたら、信用情報への住宅ローンの延滞記録は「避けた方が良い」です。
終の棲家などであれば、「適用金利に影響」しなければ、信用情報が多少悪化しても大きな問題にはなりません。
競売などの強制執行は論外として。
固定資産税の延滞は、税法上は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない」とされています。
督促状が20日の滞納で行われるので、実質はひと月です。
その後、催告書が送られ、差押となります。
このため、延滞しそうであれば、「納税の猶予」や「分納」のために手続きします。
とはいえ最初は給与支払などから差押されたりする事もあります。
管理費や修繕積立金の延滞は、理事会の案件となります。
例えば、理事に選任され、理事会で自身の延滞について追及される事もあるようです。
事実上とても住みにくくなりますので、理事会案件にしない程度には支払した方が良いと思います。
マンションの他の方に、滞納がバレてしまうので。
信用情報(住宅ローン、1日でも、月跨ぎはさらに影響大)
適用金利(住宅ローン延滞での金利変化)
マンション理事会への報告(管理費や修繕積立金の延滞、何ヶ月から報告されるかはケースバイケース)
給与支払からの差押ともなれば、会社にバレる事も考えなくてはならないです。
ひと月程度であれば、優先順位は、住宅ローン>固定資産税>毎月の積立金、です。
ご質問者様の認識通りです。
延滞につくペナルティの金額もそこまでではないので。
とはいえ、どれも、結局は支払しなければならないです。
半年から1年で、競売に至るのは「住宅ローン(抵当権の実行)と、固定資産税(差押)、管理費や修繕積立金(区分所有法59条)」いずれも同様です。
実際に競売となれば、
固定資産税の差押は、必ずしも競売から出る訳では無いです。
住宅ローンへは必ず充当されます。
積立金は、裁判を通して、請求されることになります。
住宅ローンは、一日でも滞納すれば、信用情報に翌月には必ず記載されます。
借換などを考えていなければ、特にこの時点では大きな影響はないです。
完済して、そこから5年後まで、この信用情報は残ります。
分譲マンションとのことですから、今後の売却や引越、その後の住宅ローンを組む事までを考えたら、信用情報への住宅ローンの延滞記録は「避けた方が良い」です。
終の棲家などであれば、「適用金利に影響」しなければ、信用情報が多少悪化しても大きな問題にはなりません。
競売などの強制執行は論外として。
固定資産税の延滞は、税法上は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない」とされています。
督促状が20日の滞納で行われるので、実質はひと月です。
その後、催告書が送られ、差押となります。
このため、延滞しそうであれば、「納税の猶予」や「分納」のために手続きします。
とはいえ最初は給与支払などから差押されたりする事もあります。
管理費や修繕積立金の延滞は、理事会の案件となります。
例えば、理事に選任され、理事会で自身の延滞について追及される事もあるようです。
事実上とても住みにくくなりますので、理事会案件にしない程度には支払した方が良いと思います。
マンションの他の方に、滞納がバレてしまうので。
A
回答日時:
2023/7/28 00:06:15
どの立場かによります。
支払う立場なら、
住宅ローンを支払わないと、
直ちに抵当権が実行されてしまいますので、
圧倒的に住宅ローンになります。
取り立てる側としては、
住宅ローンは支払われなくても、
抵当権実行して強制的な回収が可能なので、
一番気楽に徴収できます。
毎月の積立金はしら払われなくても、
直ちに何かされる事はありませんし、
徴収する側も管理人なので、
他人のお金であり関心は薄いです。
だから、積立金は支払い遅れは結構多いです。
支払う立場なら、
住宅ローンを支払わないと、
直ちに抵当権が実行されてしまいますので、
圧倒的に住宅ローンになります。
取り立てる側としては、
住宅ローンは支払われなくても、
抵当権実行して強制的な回収が可能なので、
一番気楽に徴収できます。
毎月の積立金はしら払われなくても、
直ちに何かされる事はありませんし、
徴収する側も管理人なので、
他人のお金であり関心は薄いです。
だから、積立金は支払い遅れは結構多いです。
A
回答日時:
2023/7/27 21:50:35
先取特権などの優先順位ですね。
債権者としての優先順位は税金(固定資産税)、登記済担保権者(住宅ローン)、管理組合(積立金、管理費)となります。取りっぱぐれのない順位です。
当人(所有者)としても住み続けたいなら優先順位はそれと同じはずですが、現実はそれぞれの思い込みで変わってきます。
債権者としての優先順位は税金(固定資産税)、登記済担保権者(住宅ローン)、管理組合(積立金、管理費)となります。取りっぱぐれのない順位です。
当人(所有者)としても住み続けたいなら優先順位はそれと同じはずですが、現実はそれぞれの思い込みで変わってきます。
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