教えて!住まいの先生
Q 親が施設に入り 住んでいたマンションに私家族が入居した場合の質問です 名義人は親のまま、光熱費、固定資産税、管理費は 私の名前の口座から引き落としができますか?
また、利用していなかったインターネットも同様にできますか?
現在親は電話は携帯のみです。
現在親は電話は携帯のみです。
質問日時:
2023/12/10 06:28:49
解決済み
解決日時:
2023/12/14 16:34:05
回答数: 3 | 閲覧数: 82 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/14 16:34:05
銀行口座振替依頼書には所有者、契約者…と口座名義人が併記され、口座名義人の同意があったものとして受理されますので、どの口座を指定しても銀行が拒絶することはありません。
ちなみに、このようにしたことでトラブルが生じても銀行は関知しません。
ちなみに、このようにしたことでトラブルが生じても銀行は関知しません。
回答
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A
回答日時:
2023/12/10 21:37:59
民業は可能だが、官は納税義務者でないのでダメ(納税管理人なればOK)
A
回答日時:
2023/12/10 08:26:34
両親、祖父母、子供、兄弟など直系尊属に対しては扶養義務があるので、高齢、傷病、失業などで経済的な自立が困難な親族がいる場合、扶養義務者は原則、その親族に対して経済的な援助をしなければならず、扶養者の経済状況により住宅費や生活費などをを負担するのはやむ終えないと思います。
扶養義務には生活保持義務と生活扶助義務の2種類があり、生活保持義務は、扶養義務者と同じ水準の生活を被扶養者にも保障する義務で、生活扶助義務は、扶養義務者の生活に支障のない範囲で被扶養者を扶養する義務ですが、親が利用していないインターネットの利用負担が生活扶助に該当するかは微妙と思います。
扶養義務には生活保持義務と生活扶助義務の2種類があり、生活保持義務は、扶養義務者と同じ水準の生活を被扶養者にも保障する義務で、生活扶助義務は、扶養義務者の生活に支障のない範囲で被扶養者を扶養する義務ですが、親が利用していないインターネットの利用負担が生活扶助に該当するかは微妙と思います。
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