教えて!住まいの先生

Q 中古戸建に引っ越して3年なのですがひな壇の擁壁のについて困っています。上の土地境界線が曖昧なこともあり複雑なのでイラストにしました。 最上段はゴミ集積所で私道に面しています。

その斜面の擁壁は石や煉瓦色のようなものを積み上げモルタルを塗って仕上げたような相当年季を感じるもので拳サイズに土が剥き出しのところが多いです。

持ち主不明なのでもし集積所の土地が市のものなら修理してくれる可能性が見出せます。15m級の大木が3本ぐらいあり、長年の雨風と木の成長とで根っこが露出しており背丈があるので倒れたらうちの屋根が潰れると思います。
ひな壇の擁壁は持ち主の土地の下側を管理と土木系のサイトに書いてありました。

うちに隣接している擁壁は高さが低いので持ち主を探さなくてもいいと思っています。
トラブルに巻き込まれるのは避けたいので。
でも1番上の擁壁は土砂災害警戒区域なので、今はまだ大丈夫でも擁壁の経年劣化は進むし大雨長雨で地盤が緩んだりしますよね・・・

長文を読んでくださりありがとうございます。知識が乏しく購入前に擁壁の管理が誰か確認しなかったことを後悔しています。
せめて補修してほしいし、欲を言えば樹木の伐採もして欲しいです。

同じような経験をされた方、専門的な知識がある方、どうか相談に乗ってください
質問日時: 2023/12/15 10:46:39 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2023/12/16 12:44:43
土地の所有者に関しては既回答の通り法務局に出向いて下さい。 さて、技術的な観点から考察してみます。

欲を言えば、各擁壁の高さ、その上の各ひな壇の図の左右方向長さ、中段土地の現状(荒れ地?細い廃道?何か構築物や埋設物などあり?)、上段のゴミ集積所の隣接地は市道など道路なのかが知りたいですね。

すでに回答ありますが、擁壁は、上側や下側の平地の所有者の場合があります。質問者さんの境界が正しいのであれば、青い擁壁は中段の平地の持ち主(あるいはこの一帯土地造成を企画した会社)が敷地を最大限に使いたいために作ったものと思います。
赤い擁壁は、この一帯が一連で開発されたなら上段の平地の所有者と同一と思われます。ただ分譲時には赤い擁壁がなく、中段の所有者が後に作った可能性もあります。上段のゴミ集積所が市道に隣接した細長い敷地なら市の所有地(ゴミ集積所は公共性が高いので市の土地を借りている)の可能性もあり、赤い擁壁もこの敷地の付帯物なら市の事業で直してもらえる可能性があります。

気になるのは、各擁壁の上段や途中の水抜き穴などから水は流れてきているのか、15m以上の木が台風などの際に擁壁を揺らして壊さないか、が気になります。

土砂災害警戒区域ということもあるので、市役所でかなりの事は分かるのではないかと思いますし、仮に擁壁が民間の所有物であっても、危険な擁壁の改良や撤去に補助金が出るかも知れません。まずは持ち主の特定ですね。

あとは、町内会で連携取って対応しましょう。
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A 回答日時: 2023/12/16 00:42:24
土地の持主は法務局で調べてください。

一般的に擁壁は土地から土の流出を防ぐものですので、下の擁壁を所有していることが普通ですが絶対でないので、確認は必要です。

尚、被害が及ぶかどうかの判断は難しいので、直接被害を受ける持ち主不明の土地の方を味方につける必要があります。その土地の所有者も法務局で調べておくことがよろしいと思われます。

尚、私道に接している空き地ですので、個人の所有の土地の可能性が高いのです。話が拗れるようですと、面倒ですので法律の専門家にも助力を願うことがいいでしょう。
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A 回答日時: 2023/12/15 19:35:28
法務局に行って、地図の複写を取って、その擁壁と樹木の所有者を探し、見つけたら、物権的排除請求権で、予防的に排除してもらってはいかがでしょうか?

下、かどうかはわからないです。
下のことが多いこともある、程度ではないでしょうか?

とりあえず、法務局で所有者を探してください。
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A 回答日時: 2023/12/15 13:29:27
☆,質問の件は貴方様が中古建物を購入をした物件が、建築基準法第6条
の「建築確認済証」と同第7条の「建築完了済み証」が存在するかです。
それがなければ、建物のと豆腐県条例で崖規制も違反で危険な建物です。

次に、土地周囲との「筆界や境界線確定図面」に近隣者の同意と署名に
捺印がなければ、未確定な土地境界線となります。塵置き場や植栽との
管理は、地権者や町内会で問合せて、是正を求める以外はありません。
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