教えて!住まいの先生
Q 現在住んでる土地建物は所得時から半額査定。 義理の兄所有の土地家屋を時価より非常に安く購入したときの税金の軽減特例に土地建物評価損はどうなるのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/1/11 15:27:42
土地建物評価損はどうなるのか?
少し意味が分かりにくいですね
単純に持ち家を売った場合は、多少込み入った計算は必要ですが
単純に「買った金額より安く売った場合」いわゆる儲からなかったという
形の場合はそもそも【譲渡税】はゼロですよ
そして不動産売買に関する税金は、完全な「分離課税」いわゆる
単独の課税ですので、例えば持ち主が普段働いて得ている収入の
税金などとは一切関係なく関連させて所得税や住民税が
どうのこうのは一切ありません
ここで一つ気を付けて置かれたい事は
不動産(持ち家含む)を時価より大きく安く売買した場合は
後から税務署から「贈与税逃れ・相続税逃れ」と判断されて
突っ込まれて高い追徴を課される場合もあるのでお気を付けください
最初に書かれてるように時価で売っても、買った金額より
相当安ければそもそも譲渡税はかかりませんので
少し意味が分かりにくいですね
単純に持ち家を売った場合は、多少込み入った計算は必要ですが
単純に「買った金額より安く売った場合」いわゆる儲からなかったという
形の場合はそもそも【譲渡税】はゼロですよ
そして不動産売買に関する税金は、完全な「分離課税」いわゆる
単独の課税ですので、例えば持ち主が普段働いて得ている収入の
税金などとは一切関係なく関連させて所得税や住民税が
どうのこうのは一切ありません
ここで一つ気を付けて置かれたい事は
不動産(持ち家含む)を時価より大きく安く売買した場合は
後から税務署から「贈与税逃れ・相続税逃れ」と判断されて
突っ込まれて高い追徴を課される場合もあるのでお気を付けください
最初に書かれてるように時価で売っても、買った金額より
相当安ければそもそも譲渡税はかかりませんので
A
回答日時:
2024/1/11 15:13:05
一般的に言えば、土地建物の評価損による軽減特例は、評価損の額に対して税金の軽減措置が適用される場合があります。例えば、所得税の場合、評価損を他の所得と相殺することで納税額が減少することがあります。また、贈与税の場合は、土地建物を非常に安く購入した場合でも、相続税の評価損が認められない場合があります。
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