教えて!住まいの先生

Q 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)について… 以下のケースに『おしどり贈与』をする事が可能かどうか❓ 教えて下さい。

高齢の二人のフォローがし易い様、父母は最近 息子である私の家に同居し始めました。
なので高く見積もっても1,400万位の査定の、父名義の戸建(今は空き家)を、売却し始めたところです。
売れたら二人の今後の生活資金に充てて貰うつもりでいるので、明らかな安値で売り急ぐつもりは無いものの、 相場より少し安くして早期売却出来たら良いな~位の感じでいます。

ところが最近、父の持病が急に悪化する可能性が高い事を、主治医から指摘されました。
もし運良く 家を買って下さる方が見つかり、売買契約を結べるとしても、 そのタイミングで父の身体が急変したり、認知能力が悪化した場合、
売却後に家の名義の手続きをする際に、司法書士さんと父との会話が成り立たずに、売却
が困難になる懸念が出てきました。

その懸念の解消案として、【任意後見制度】や【家族信託】を考えましたが、ともに纏まった費用が必要…とわかり、では【家のみ生前贈与】するのはどうか❓と思っています。

不動産屋の担当さんは、【生前贈与の控除】を使ってしまうと、父が亡くなった後に【相続税の3000万円の基礎控除が使えなくなる】からお勧めしない…とアドバイスがあったのですが、
悪い事なのか?良い事なのか?、父には家以外の財産が殆ど無いので(他の不動産や株 定期等無く、通帳にわずかな金額があるのみ)
ならば今のうちに家の名義を母にして、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を使うのはどうかな…と考えています。

ただ以前に何かで、
不動産の生前贈与は、 【贈与を受けた者が、贈与を受けた翌年の3月15日まで住み、その後も居住する見込みである】事が条件…と見た気がするのですが、
それですと、我が家の様に早期に売却する予定の家を、【おしどり贈与の控除を使って】母名義にする事は出来ない…でしょうか❓
アドバイス宜しくお願い致します。

※あと追加で、【おしどり贈与】が可能な場合、
父の死後の相続時に
★母の名義で売っも 家土地の代金は、父の相続財産扱いになるのか?
★相続税の基礎控除3000万円は使えなくなるのか?
★基礎控除が使えなくても、相続人(母,自分,弟)の 600万X3人分 の控除は使えるのか?

も併せて教えて頂けたら有難いです。
宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/1/26 17:25:43 解決済み 解決日時: 2024/1/26 23:34:35
回答数: 4 閲覧数: 610 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/26 23:34:35
相続時精算課税であなたが贈与を受けるという方法もあります(弟さんとの共有にしてもいいですが)
2500万の控除がありますから贈与税はかかりません
相続時に精算ですけど、ほかに財産がなければ相続税が課税されることもないでしょう
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
贈与ですから不動産取得税が課税されるかもしれませんが、これはおしどり贈与でも一緒です

この場合、もらった財産をどうしようが勝手ですけど、売却した場合の譲渡所得税はかかります(その家をお父様がいくらで購入されたか次第ですが)
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/26 23:34:35

知りたいポイントを、わかり易く教えて下さったtan..様をベストアンサーとさせて頂きます。
沢山の質問にご親切にアドバイス頂けて、本当にありがたかったです。
とても参考になりました。

他の皆さまもありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/1/26 20:42:51
おしどり贈与にこだわられているようですが何故でしょうか。


おしどり贈与は非課税が2000万までなので
ぶっちゃけ、あまり人気はありません。
人気と書くと語弊がありますが
あまり利用されてないということです。


なぜなら
そのままにしておいて充分ですし

相続が発生した時点になれば
配偶者は1億6千万円まで
相続税が非課税だからです。


相続税は、生前に行なう贈与税よりも
かなり低いのが基本です。


今、急に現金が必要などの事情がない限りは
相続時にお考えになることをお勧めします。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/1/26 18:15:46
相続後ていいと思いますが。
遺産分割でトラブルになる恐れがある場合はのぞきますが。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/1/26 17:33:41
相続発生まで待つしかありません
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information