教えて!住まいの先生

Q 住宅ローンで、死亡・高度障害になると支払い免除になるという契約になっています。 癌と診断され、無治療なら余命2ヶ月と言われました。

もちろん治療しますので、そんな事はないのですが、こんな場合も支払い免除の対象にはならないのでしょうか?
もし、治療後あまり良くならない場合、例えばどのような状態なら対象になりますか?
質問日時: 2024/2/4 07:42:30 解決済み 解決日時: 2024/2/7 20:01:58
回答数: 7 閲覧数: 174 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/7 20:01:58
治療して延命の可能性があるなら対象になりません。
治療後寝たきりや死亡すれば対象になると思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/7 20:01:58

ありがとうございます。

ショックを受けたところにキツイ言葉のコメントもある中で、的確なコメントでした。
わかっていても確認したかったので、気持ちにスッと入って来ました。

回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2024/2/6 12:18:11
ならない。

治療して完治しました。
でも、一生寝たきりで 介護士が必要になりました。自分で動けません。
食事も自力は無理

植物状態とはいいませんが、自力でなにもできない。

このぐらいなら、団信適応されます。
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A 回答日時: 2024/2/4 20:06:33
ガン特約をつけてないと無理です
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A 回答日時: 2024/2/4 20:00:53
そのために癌特約というものがあるのです。
○大疾病特約も同様。金利に保証料を上乗せして加入します。
加入してないのに「こんな場合も支払い免除の対象にはならないのでしょうか?」とは片腹痛い。

>治療後あまり良くならない場合、例えばどのような状態なら対象になりますか?
以下の高度障害状態
・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
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A 回答日時: 2024/2/4 10:56:59
普通の団信なら癌になっても何もありません、
そのままの返済が続きます。
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A 回答日時: 2024/2/4 10:21:10
残念ながら、死亡届によって発効される契約です。私も主訴と同じ契約です。
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A 回答日時: 2024/2/4 08:12:00
癌だ団信用に入っていないなら対象にはならないです。
治療して今まで通りの生活が出来なく、仕事に制限が掛かったとしても同じです。
契約書にあることが全てです。
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