教えて!住まいの先生

Q 遺産分割協議書なんだけど、相続税は まず発生しない程度の母の資産 現在、母一人暮らしの築40の実家に 母がいなくなったら長男の私が住む 予定ですが、遺産分割協議書は一人でも

できますかね?
姉にハンコ押してもらうだけだが
万が一の為、やはり住む家、土地の相続
は司法書士に依頼すべきでしょうか?
依頼するならいくらかかりますか?

また、一人で行うとなると法務局いったり
母の戸籍?やら取り寄せたりで
忌引き休暇、一週間以上かかるなら
依頼するしかないと考えてます。
アドバイスお頼みします。
質問日時: 2024/2/17 17:14:44 解決済み 解決日時: 2024/3/30 21:29:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/30 21:29:09
「遺産分割協議書は一人でもできますかね?」というのは一人で作成の準備ができるかという質問であるなら、準備そのもの可能ですが、そこへの署名 捺印は姉がいるなら姉の署名と捺印を求める必要はあります。
様式は市販されていますのでそれを購入してください。

不動産の名義変更はご自分でもできます。ですが、その手順は慣れていない素人がやるのと 士業に依頼するのとでは精度・時間が異なります。
費用をかけてでも1回で済ませたいなら士業(司法書士等)に依頼する方が
手間がいりません。
費用は固定ではありませんので、安価で対応できる事務所をさがすことです。
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A 回答日時: 2024/2/17 19:25:32
>遺産分割協議書は一人でも できますかね?
---→遺産分割は相続人全員でしないと無効です。また、遺産分割協議書にも当然、全員の署名押印をします。お姉様がもし、お母様の相続開始時に死亡していたとしても、(お姉様に子がいれば)お姉様の子が代襲相続人として、遺産分割協議に参加します。

>やはり住む家、土地の相続 は司法書士に依頼すべきでしょうか?
ご多忙なら、依頼なさったほうが良いです。
報酬は自由化されていて、基準と言うものがなくなっていますのでお近くの司法書士に問い合わせてみてください。大体の見積もりは答えてくれます。(数件に問い合わせてみて選んでください)
登録免許税や実費も掛かります。
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A 回答日時: 2024/2/17 17:31:08
遺産分割協議書は「被相続人の遺産をどのように分割するかを相続人全員で協議した」ことを証する書面ですから1人ではできません。
相続人の実印や印鑑証明書も必要なので、貴方の名義に変えたいなら姉の協力が必要です。

姉に協力がもらえたら後は1人でできます。
面倒なら司法書士に頼めば良いです。
ただし母が亡くなったらそこから死亡届を出して、戸籍に母の死亡の記載が載るのに1週間位かかります。
なので忌引き休暇1週間の間にできる作業ではありません。
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A 回答日時: 2024/2/17 17:26:17
遺産分割協議書は相続人全員の捺印と印鑑証明が無ければ有効になりませんので、貴方一人で作成できる物ではありません。

まず初めに、被相続人であるお母様にご兄弟以外の相続人がいない事を確定させる為に、出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続情報一覧図を作り、法務局で認定してもらう必要があります。

その後、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の印鑑証明と共に、合意に基づいて貴方に相続登記をすると言う書類を作成し、法務局で登記手続きを行う必要があります。

書類の取り寄せや作成は、仕事の合間でも可能だと思いますが、相続登記の相談等では実際に法務局に予約して出向く必要があります。

期間としては1週間以上掛かりますが、実際に出向くのは相談時と申請時のみですので、個人的にやって出来ない事ではないと思います。

依頼した場合、戸籍の煩雑さにもよりますが、概ね10万円程度は掛かると思います。
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