教えて!住まいの先生
Q 相続について教えてください。 これから田舎で土地代700万円、建築費3000万円程度の住宅を購入予定です。 私には妻と強欲な子供が2人いるのですが、死後は土地建物共に妻に相続させたいと思ってます。
土地建物共に妻名義であれば問題ないことは分かっていますが、土地は妻が購入し、建物は私が現金で1000万円 妻がローンで2000万円を支払った場合、登記と相続はどうなるのでしょうか?
また、その他で何か名案がありましたら教えて下さい。
どうぞ宜しくお願いします。
また、その他で何か名案がありましたら教えて下さい。
どうぞ宜しくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/24 19:51:15
とりあえずは「お金を出した割合=所有権持分割合」とするのが、贈与税を避けることとなりますから、土地については妻単独所有とし、建物については持分3分の1質問者、持分3分の2妻、とするのが自然です。
そして、質問者の持分3分の1については、贈与をすればいいでしょう。
婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与については2000万円の控除が使えますので、1000万円程度の質問者持分なら贈与税は非課税となります。
これで土地建物の所有権を妻単独とすることができますので、少なくとも妻が生存している間は、妻名義の家に安心して居住することができるものと考えます。
そして、質問者の持分3分の1については、贈与をすればいいでしょう。
婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与については2000万円の控除が使えますので、1000万円程度の質問者持分なら贈与税は非課税となります。
これで土地建物の所有権を妻単独とすることができますので、少なくとも妻が生存している間は、妻名義の家に安心して居住することができるものと考えます。
回答
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A
回答日時:
2024/2/20 17:57:40
土地:奥様 単独所有
建物:貴方1/3 奥様2/3
となります。
よって、相続発生時は建物部分について1/6が奥様に、1/12がお子さんにいきます。相続が発生した時点で子供にいってしまうので、住宅ローンを払い終えたら生前贈与で全部奥様へ移したり、もしくは現金を奥様に生前贈与するなんてのはどうでしょうか。
建物:貴方1/3 奥様2/3
となります。
よって、相続発生時は建物部分について1/6が奥様に、1/12がお子さんにいきます。相続が発生した時点で子供にいってしまうので、住宅ローンを払い終えたら生前贈与で全部奥様へ移したり、もしくは現金を奥様に生前贈与するなんてのはどうでしょうか。
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