教えて!住まいの先生
Q 遺産相続についての質問です。土地を相続権者二人で分筆相続したいのですがその土地のほぼ中央に相続権者のうちの一人の建物があります。
その建物とその外周の土地をその建物の所有者の相続分とすると残りは変形のものとなり新たに建物を立てられそうもありません。このような場合既存の建物は無視して土地を中央で半分に分筆して相続は可能でしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/5 12:34:32
分筆する位置は所有者(共有者)が自由に決められます。
また土地と建物は所有者が違っても建物の位置で分筆しなければならない決まりはありませんので、土地(筆)を分筆する位置は筆の中央でも全く問題ありません。
相続人で所有権を共有している場合は共有者全員の同意があれば好きなところで分筆することができます。
逆に言うと共有者全員の同意がない限り分筆できませんので、どこで分筆するかは他の相続人との話し合いで決めます。
また土地と建物は所有者が違っても建物の位置で分筆しなければならない決まりはありませんので、土地(筆)を分筆する位置は筆の中央でも全く問題ありません。
相続人で所有権を共有している場合は共有者全員の同意があれば好きなところで分筆することができます。
逆に言うと共有者全員の同意がない限り分筆できませんので、どこで分筆するかは他の相続人との話し合いで決めます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/5 12:34:32
詳細な回答ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2024/4/1 05:12:43
上屋は関係ありません
可能です
可能です
A
回答日時:
2024/4/1 05:12:02
分筆は立ち会いなど大変ですから共有が良いですね、
A
回答日時:
2024/3/31 23:23:22
はい、建物を無視して、文筆して、所有者を別々にすることは可能です。
建物と土地の所有者が異なるのでしたら、建物と土地の間に必ず法律関係が発生します(地上権、賃借権、使用貸借、不法占拠、その他)。
まあ、多くは、賃貸借か、使用貸借になりますね。その建物の法的根拠を強くしたいのでしたら、地上権の設定、もしくは相場の地代の支払いによる賃貸借契約。
その建物の存在根拠を弱くしたいのであれば、使用貸借契約(文書にしたほうが望ましいです)、に持ってゆくことになりそうですね。
建物と土地の所有者が異なるのでしたら、建物と土地の間に必ず法律関係が発生します(地上権、賃借権、使用貸借、不法占拠、その他)。
まあ、多くは、賃貸借か、使用貸借になりますね。その建物の法的根拠を強くしたいのでしたら、地上権の設定、もしくは相場の地代の支払いによる賃貸借契約。
その建物の存在根拠を弱くしたいのであれば、使用貸借契約(文書にしたほうが望ましいです)、に持ってゆくことになりそうですね。
A
回答日時:
2024/3/31 21:08:49
土地の分筆相続は可能ですが、既存の建物がある場合、その建物の所有者が同意しない限り、建物を無視して土地を分割することは難しいでしょう。また、建物がある部分とない部分で価値が異なるため、公平な分割が難しい場合もあります。具体的な方法は専門家に相談することをお勧めします。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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