教えて!住まいの先生
Q 私の亡き祖父の家を改装して古民家飲食店を 営もうと考えているのですが、 なんと祖父の家が立っている土地は、他人様名義の土地だということが最近分かりました。
さらには土地の名義人は既に他界されており、そのご子息がどこにいるのか家系図を追ったり、名義変更するのに300万円はかかるかもしれないと書士の方に言われて困っております。
明治や昭和初期の頃からある建物だと、しばしばこういう事があるようです…。
長くなってしまいましたが、他人名義の土地で
現在は父親名義の建物で飲食店をしたい場合は、営業できるのでしょうか?
※その土地を祖父が他人様から借地して家を建てたなどの証明できる物もありません。
明治や昭和初期の頃からある建物だと、しばしばこういう事があるようです…。
長くなってしまいましたが、他人名義の土地で
現在は父親名義の建物で飲食店をしたい場合は、営業できるのでしょうか?
※その土地を祖父が他人様から借地して家を建てたなどの証明できる物もありません。
質問日時:
2024/4/21 13:40:20
解決済み
解決日時:
2024/4/27 12:50:19
回答数: 4 | 閲覧数: 99 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 4 | 閲覧数: 99 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/27 12:50:19
☆,質問の件の所有権では、それは司法書士や弁護士と時効取得か゚可能
を相談するか、それほほおっておくしかないです。但し、銀行融資で
の建築工事には、銀行融資協会から抵当権で同意が得られず無理です。
次に、建物が住宅から店舗に用途変更は、建築確認から完了検査済証
が固いことを云うようではあるが、それが古い建物関係なくあります。
それらを無視で違法も知らずに、大丈夫と云う悪意業者はいますよ。
を相談するか、それほほおっておくしかないです。但し、銀行融資で
の建築工事には、銀行融資協会から抵当権で同意が得られず無理です。
次に、建物が住宅から店舗に用途変更は、建築確認から完了検査済証
が固いことを云うようではあるが、それが古い建物関係なくあります。
それらを無視で違法も知らずに、大丈夫と云う悪意業者はいますよ。
回答
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/4/21 18:56:05
300万ってのがよくわかりませんがローンなど使わずに改装できるのなら営業はできると思います。ずっと住んでいるのなら居住権がありますから家賃なども請求するまでは大丈夫でしょう。
A
回答日時:
2024/4/21 17:00:11
家督相続がありそうなので、その金額まではいかないかと、、、
即金で改装をし、当面の運用資金があるのなら営業は出来るでしょ
即金で改装をし、当面の運用資金があるのなら営業は出来るでしょ
A
回答日時:
2024/4/21 14:45:58
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地
南側に道路がある土地
-
土地
前道6メートル以上の土地
-
土地
平坦地の土地