教えて!住まいの先生

Q 違約金お支払いした方、実際の支払額おいくらでしたか? マンション売却を目指して、専任媒介契約を不動産仲介会社と交わしました。

売主(自分)都合※で、本契約を解除した場合の違約金が気になってます

※妻が離婚調停にむけて雇った弁護士から、マンション売却で得た受取額(手付金含む)を財産分与の整理がなされるまで弁護士口座で預かりたいなどの要求が続き、話が難航していることから、一旦、媒介契約を解除したいという趣旨(いずれ整理がついたら媒介契約を再度交わし直す意向はある)
補足

(現在、買主が見つかったものの、売買契約締結前という状況です)

質問日時: 2024/4/25 08:03:06 解決済み 解決日時: 2024/4/27 07:14:40
回答数: 4 閲覧数: 81 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/27 07:14:40
単なる「売りやめ」ですから、違約金は不要でしょう。
普通なら、請求しませんね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/27 07:14:40

迅速かつ、丁寧なご回答ありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2024/4/25 11:00:52
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの「補足」では、買主が見つかったように読み取れます。
それならそのまま取引になれば良いのではないでしょうか?

他回答への返信で見ましたが、媒介契約「解除」で違約金?
あり得ませんよ。そんなバカげたこと。

媒介契約は、
◆確かに売主が売却を依頼した証明、
◆買主を見つけて成約したら、法定手数料を受領する、説明

それだけのことで、取引にもならなければ仲介手数料など発生しません。
「違約金」は、契約後の解約の場合、当事者が相手側に支払う金額です。

●仲介業者の手数料は、「成功報酬」なのですよ。
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A 回答日時: 2024/4/25 08:54:09
ノーペナルティです。

違約金が発生する場合は、あなたが専任の不動産仲介以外の不動産会社を仲介として、売買した場合です。

単に売りやめですので、違約金は発生しません。
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A 回答日時: 2024/4/25 08:34:20
その場合、媒介契約の解除となると面倒になるので、事情を話して、営業活動を一時中断で相談して下さい。

購入希望者が居なけりゃ違約金や損害賠償も無いと思います。
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