教えて!住まいの先生
Q 退去費、見積書について質問です。 30年ほど住んでいた賃貸の退去費用見積書が届きました。 見積書に〇〇様(他人の名前)と書いてあり、管理会社に誰かと問うとオーナーの名前だと言われました。
では、自身に届いたのと同じこの見積書がオーナーにも届いている認識で良いか確認すると、オーナーにはまた別の見積書があると言われました。
詳細を聞くと
オーナーが部屋のグレードアップを希望しており、その金額を借主負担にならないよう計算する為、見積書を分けている。
とのことでした。
(私に届いた見積書でも、浴槽、キッチン、洗面所など設備は新品に交換、床も全部張替えのほぼフルリフォームで、合計金額は250万を超えています。)
オーナーは天井をジプトーンからクロス仕様に変えたいそうです。
ですが、借主負担には、親が吸っていたタバコで変色した天井ジプトーンの塗装費(9万)も含まれています。
クロス仕様にするなら、塗装は必要ないのではと管理会社に聞くと、「グレードアップするならば塗装は必要ないが、原状回復の観点から費用を請求している」と回答されました。
そこで質問です。
•オーナーと借主の見積書が別物になることは、一般的なのでしょうか?
オーナーに届いている見積書がどのような物がわからない状態は一般的ですか?
•工事ではジプトーンからクロス仕様にするとのことで、塗装はしないのに、タバコで汚れた天井の塗装費を請求されることは妥当でしょうか?
回答よろしくお願いします。
補足
詳細を聞くと
オーナーが部屋のグレードアップを希望しており、その金額を借主負担にならないよう計算する為、見積書を分けている。
とのことでした。
(私に届いた見積書でも、浴槽、キッチン、洗面所など設備は新品に交換、床も全部張替えのほぼフルリフォームで、合計金額は250万を超えています。)
オーナーは天井をジプトーンからクロス仕様に変えたいそうです。
ですが、借主負担には、親が吸っていたタバコで変色した天井ジプトーンの塗装費(9万)も含まれています。
クロス仕様にするなら、塗装は必要ないのではと管理会社に聞くと、「グレードアップするならば塗装は必要ないが、原状回復の観点から費用を請求している」と回答されました。
そこで質問です。
•オーナーと借主の見積書が別物になることは、一般的なのでしょうか?
オーナーに届いている見積書がどのような物がわからない状態は一般的ですか?
•工事ではジプトーンからクロス仕様にするとのことで、塗装はしないのに、タバコで汚れた天井の塗装費を請求されることは妥当でしょうか?
回答よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
補足させていただきますと、私に届いた見積書で合計金額250万、その内、オーナー負担(190万)と借主負担(60万)が表記してあります。
オーナーの元にある見積書は、グレードアップを追加した見積書で、合計金額が250万より高いとのことでした。
追加で質問なのですが、
•グレードアップの工事を希望していても、オーナー側の見積書にも借主負担金額は必ず表記されますか?
•オーナーに送っている見積書を、私にも共有してほしいと主張することは一般的ではないですか?
(オーナーと私に通知されている借主負担金額の一致を確認するためです)
質問日時:
2024/4/27 04:23:00
解決済み
解決日時:
2024/5/6 23:46:48
回答数: 3 | 閲覧数: 130 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/6 23:46:48
入居時の状況に戻すのが→ 原状回復
家主がしようとしているのは→ リノベーション
見積もりが変わるのはあるかもしれませんが、普通は同じフォーマットで
家主には精算書+改装見積をセットで提出するのが普通です。
これは精算に時間がかかる場合があるので家主に対する見積もりを別け、改装は先に進めるというのが一般的です。
リノベーションの明細を知ってどうしたいのでしょうか?
原状回復とはそもそもが違いますので知ったところで参考にも法的優位性もありませんし、それを知ったからと金額が変わっていくこともありません。
今自身の手元にある見積書記載の項目が賃貸借契約書に対して整合性が取れているのか、また賃貸借契約書に書かれていない項目の請求がされていないかの確認をし、その後、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに照らし合わせ減額交渉をしていくことが現実的です。
額が額なので、少額訴訟をされることお勧めいたします。
家主がしようとしているのは→ リノベーション
見積もりが変わるのはあるかもしれませんが、普通は同じフォーマットで
家主には精算書+改装見積をセットで提出するのが普通です。
これは精算に時間がかかる場合があるので家主に対する見積もりを別け、改装は先に進めるというのが一般的です。
リノベーションの明細を知ってどうしたいのでしょうか?
原状回復とはそもそもが違いますので知ったところで参考にも法的優位性もありませんし、それを知ったからと金額が変わっていくこともありません。
今自身の手元にある見積書記載の項目が賃貸借契約書に対して整合性が取れているのか、また賃貸借契約書に書かれていない項目の請求がされていないかの確認をし、その後、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに照らし合わせ減額交渉をしていくことが現実的です。
額が額なので、少額訴訟をされることお勧めいたします。
回答
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A
回答日時:
2024/4/27 08:51:45
元不動産屋(管理会社)です。
ご質問者様は賃貸に関してちょっと誤った認識を持ってますね。
そもそも、退去時の原状回復に関して借主が貸主の負担とかその内容とかに関して関与する権利はありません。知る権利ないです。
なので、貸主の見積書を見るなんて当然出来ないしそんな必要ないのです。
工事内容に関して借主が意見したりその内容の変更とかを口出すことは出来ません。
原状回復費用ってのはその名の通り「借りた時の状態に戻す」ってことです。
実際の工事では違う内容をやるからとか…そんなことは借主には関係ない。
極端な話、実際には工事をしなくても借主から現状回復費用を取りますから…工事するしないとかその内容とか一切関係ありません。
契約通りに「解約時に原状回復費用を払う」ってのが決まりですから。
「実際にかかった工事費用を負担する」なんて文言は一切明記されていませんので。
>オーナーと私に通知されている借主負担金額の一致を確認するためです
借主にはそんな権利ないです。そんな要望言ったら「は?」って思われます。
ご質問者様は賃貸に関してちょっと誤った認識を持ってますね。
そもそも、退去時の原状回復に関して借主が貸主の負担とかその内容とかに関して関与する権利はありません。知る権利ないです。
なので、貸主の見積書を見るなんて当然出来ないしそんな必要ないのです。
工事内容に関して借主が意見したりその内容の変更とかを口出すことは出来ません。
原状回復費用ってのはその名の通り「借りた時の状態に戻す」ってことです。
実際の工事では違う内容をやるからとか…そんなことは借主には関係ない。
極端な話、実際には工事をしなくても借主から現状回復費用を取りますから…工事するしないとかその内容とか一切関係ありません。
契約通りに「解約時に原状回復費用を払う」ってのが決まりですから。
「実際にかかった工事費用を負担する」なんて文言は一切明記されていませんので。
>オーナーと私に通知されている借主負担金額の一致を確認するためです
借主にはそんな権利ないです。そんな要望言ったら「は?」って思われます。
A
回答日時:
2024/4/27 06:54:40
1つ目
オーナーと借主の見積書が別になることは、一般的なのでしょうか?
一般的ですね。負担区分がありますからここはオーナー、ここは入居者というふうに分ける必要があります。会社の方針にもよりますが、利益を出すためにはオーナー側に2割増しくらいで請求しています。
2つ目
天井の請求についてですが
申し訳ないですが妥当です。
原則として、「借りたものは借りる前の状態にしておく」というルールがあります。そのうえでオーナー側が《予算があれば、天井をジプトーンからクロスにする》という内容だと思います。
ですので、「天井の費用も払うスタンスだが、払ったけど意味の無い塗装になるのは嫌なので、塗る事に意味が発生したら、その時に再度請求して頂けないでしょうか?」という交渉をされてみてもいいと思います。
その際は、両者言った言わないを無くすために覚書か誓約書を交わすことをオススメします。
オーナーと借主の見積書が別になることは、一般的なのでしょうか?
一般的ですね。負担区分がありますからここはオーナー、ここは入居者というふうに分ける必要があります。会社の方針にもよりますが、利益を出すためにはオーナー側に2割増しくらいで請求しています。
2つ目
天井の請求についてですが
申し訳ないですが妥当です。
原則として、「借りたものは借りる前の状態にしておく」というルールがあります。そのうえでオーナー側が《予算があれば、天井をジプトーンからクロスにする》という内容だと思います。
ですので、「天井の費用も払うスタンスだが、払ったけど意味の無い塗装になるのは嫌なので、塗る事に意味が発生したら、その時に再度請求して頂けないでしょうか?」という交渉をされてみてもいいと思います。
その際は、両者言った言わないを無くすために覚書か誓約書を交わすことをオススメします。
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