教えて!住まいの先生

Q リフォームの追加工事について質問です。 今回、実家の水回り(浴室、脱衣所、洗面所、トイレ)及び脱衣所、洗面所、トイレ各所の内装リフォーム(下地、クロス張り替え)を依頼しました。

契約者は私で、工事金額に関する連絡は全て私宛という約束でした。
契約金は205万円で、全額支払い済みです。
工事終了の2.3日前、業者側より
「浴室の柱に腐食があったので4寸の檜を4本(1.5〜1.7m)入れ替えました。」
「脱衣所(0.5坪)と洗面所(1坪)の基礎も腐食があったので全て取っ払い、独立基礎で作り直しておきました。」
「脱衣所と洗面所の照明も交換しておきました」
という事後報告を受け、さらには「GWまでに振り込んでください」と、120万円を超える請求書のみが送られてきました。
あまりに高額なため、内訳記載の明細を送るようお願いしてますが、現在まで打ち返しはありません。
古い建物でしたので、追加工事は覚悟しておりましたが、私が事前に連絡を受けた追加工事は浴室の柱のうち1本だけで、その他は業者の判断で行われました。
事前に口頭での工事内容説明や金額の提示、見積書の提示は一切ありません。
ですので、基礎がどれほど腐食していたのか私は確認できていません。
また、実家に住む家族に聞いても、追加工事の説明は浴室の柱1本のみだったようです。
必要な工事ならば事前に説明をしていただければ納得もできるのですが、この場合、私はどこまで追加工事費用を支払う義務が発生するのでしょうか。
また、この工事でこの金額は妥当なのでしょうか?
素人ゆえ、知識やこういった経験のある方のご意見をお願いいたします。
質問日時: 2024/4/27 11:09:11 解決済み 解決日時: 2024/5/7 12:23:03
回答数: 5 閲覧数: 198 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/7 12:23:03
相手業者が裁判を起こすまで無視しておけば良いと思います。

地域柄、私も築後100年以上経過した農家の浴室改修工事に携わってきましたが、柱の入れ替え等は数万円です。

柱の腐食などによる追加工事については必ず施主確認の上おこないます。
後出しの追加工事完了報告で支払い義務が認められるとリフォーム工事はできなくなります。

相手業者が事前の打ち合わせもせずに工事費用を払えというのは法的にも認められません。

まずはこれまでの経緯を詳細に書き留めておき、弁護士等に相談し根回しをしておけば安心です。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

回答

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/4/27 14:33:16
リフォームしております、水回りは追加は必須ですが 私は今回の質問内容であれば 治す前に ここが駄目なので どのようにするのか それと基礎が腐食は見たこと無いですが 腐食というよりも無鉄筋状態でボロボロな感じだったかと その場合は鉄筋入れて打ち直しかまし打ちする感じですが すべてお客さんに説明してどの修繕がベストと金額はこれくらいかかります お金出すのはお客さんなので やはり大きい金額なので納得してもらうのがベストと常に思ってます
後からこの見積もりせ詳細がないとみていないし信用出来ないですね あまりに悪い場合 もう追加以外は支払っているとなれば 一度消費者生活センターで相談してください 弁護士もいるので 各市町村役場にあるので 減額はできるでしょう おそらくどんぶり勘定かと思います
  • 参考になる:0
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/4/27 12:12:35
納得出来ないなら放っておけばいい

あなたはいくらなら出してもよいのでしょうか?

支払う義務とは双方が同意して、あるいは裁判所が判断して確定します。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/4/27 11:48:00
建設業法では

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100

>(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

これ、書面の交付義務です。
そして

>2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

変更にも書面交付義務があります。

つまり、発注者の知らないところで勝手に追加変更が行われるというのは、建設業法的にはありえない。つまり、書面は交付されていなかったのではないかと推察できますが、どうでしょうか。
質問でも口頭での報告的なものはあったような感じですが、そもそも書面が必要。

契約前に実施した分を後から請求と言うのは、消費者契約法でも認められていないので

消費者契約法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061

>(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
>第四条
>3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
>九 当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部若しくは一部を実施し、又は当該消費者契約の目的物の現状を変更し、その実施又は変更前の原状の回復を著しく困難にすること。

こういうトラブルは

住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/

↑ここが相談から和解斡旋までできます。
和解手続きには申請費用が必要なので細部まで読む必要があります。

また、相談機関ではなく、和解斡旋に特化したものだと

建設工事紛争審査会
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000071.html

こういう制度も。
こちらも申請費用が掛かるので細部まで待む必要があります。

あとは、簡易裁判所での民事調停という和解ありきの制度も

民事調停手続
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html
  • 参考になる:1
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/4/27 11:41:48
写真など残してないんでしょうか
実際工事してるのかもわかりませんよね
一度工事を止め施主立ち合いでどうするか
話をしてから工事を進めると思います

相談窓口に問い合わせた方がいいと思います。
https://www.chord.or.jp/
  • 参考になる:0
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information