教えて!住まいの先生

Q 築50年の古家を貸す時の契約に、貸主は一才責任を負わない、費用も出さない契約は結べますか?そして、その契約は法的に有効になりますか?

具体的には、貸す前からある雨漏り等の瑕疵、貸した後も、貸す前の瑕疵に基づく修繕や、新たな瑕疵(修繕等)、さらには倒壊した場合に、火事や地震、怪我や死者が出た場合も責任を問われない。地震等により倒壊しても、使えなくなっても、責任を問わないし、費用も出さない。

完全、貸主免責事項にしたいのです。
質問日時: 2024/4/29 21:44:26 解決済み 解決日時: 2024/5/6 08:04:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/6 08:04:52
居宅として、貸すのであれば、居宅としての機能の提供が義務になります。

倉庫として貸すにも、倉庫としての機能を提供するのが義務になります。

契約書をその様に書いても、日本の法律の中には、民事であっても強行規定のものがありますね。

特に建物の賃貸でしたら、借地借家法の縛りがあるので、貸す側が面積になることはまず無いですね。

言ったからなし、ではないです。
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A 回答日時: 2024/4/29 23:14:03
以前、古い戸建ての貸家で、短期間の賃貸のみを対象にされていたものがありました。建て替え中とか、何らかの理由で短期間のみの住居にするというものです。そういった条件であれば認められるかもしれません。
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