教えて!住まいの先生

Q マンションの管理組合の監事には総会を招集して理事会の不正行為などを報告する権限がありますが、その総会に議案を上程する権限はありますか?

総会に議案をだすためには理事会の決議が必要と理解してよろしいでしょうか?
質問日時: 2024/4/30 11:08:56 解決済み 解決日時: 2024/5/7 11:01:29
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/7 11:01:29
おっしゃる通り監事には臨時総会招集の権限があります。しかし、その目的は監事の役割の範囲に限定されるものです。つまり、理事会の不正などを報告することに限定されます。

ただ、理事長や理事の不正を報告するのに付随して、不正を働いた役員の解任の議案も同時に上程できるのかという疑問が残ります。

これについては、すでに前橋地裁平成30年5月22日決定・東京高裁平成30年9月25日決定における裁判所の判断が示されています。すなわち、監事は臨時総会を招集し不正を報告するとともに、不正を働いた役員解任の議案を上程できます。下記のURLを参照してください。

https://www.emg-total-law-office.jp/post/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%AE%A1%E7%90%86%EF%BC%9A%E7%9B%A3%E4%BA%8B%E3%81%8C%E6%8B%9B%E9%9B%86%E3%81%99%E3%82%8B%E8%87%A8%E6%99%82%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%AD%B0%E9%A1%8C%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

しかし、そこまでです。すなわち、監事には管理業務に関する議案の上程をする権限はありません。それはやはり理事会決議が必要であり、理事長の権限において総会が招集されなければなりません。

それと余談ですが、監事が証拠もないのに暴走して総会に虚偽の不正を報告すると、名誉棄損に問われる可能性があるので、そこは注意しなければなりません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/7 11:01:29

裁判の判決文の紹介など親切な回答をいただきありがとうございました。他の方々も非常に短時間にご回答いただきありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/4/30 16:34:00
マンション管理士です。

理事に不正あり、として監事が招集する臨時総会の議案を確定するために、理事会の決議は不要です。その臨時総会の議案は「理事の不正を報告する件」等の報告議案となり、報告を承認する旨の決議を取る形になります。

ここで注意したいのは、監事が上程できるのはあくまで不正問題に関する議案のみであって、監事のオリジナルアイデアを付議することはできないという点です。たとえば、規約改正や事業計画を付議することはできません。また、理事長に代わって事業報告や収支報告をすることもできません。

さて、報告議案に不正理事解任議案を付け加えて出すことは判例で可能とされていますが、解任ということは新しい理事を速やかに選任しなければなりません。また、不正で解任した理事に対して管理組合が速やかに法的措置を講じるべきケースもあると思われます。

そうすると、だんだん本来の監事の責任の範疇から離れていきます。このようなときは監事はあまり深入りせず、報告や催告にとどめ、あとは組合員の自治に委ねるのが正解かもしれません。
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A 回答日時: 2024/4/30 11:24:25
平でも組合員が集まれば臨時総会の開催を要求できるし、
議案の提供は組合員なら誰でも出来ます。
理事会の関与は不要です。
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A 回答日時: 2024/4/30 11:18:26
監事ではなくとも組合員であれば5%の区分所有者と議決権があれば臨時総会の開催を理事長に請求できます。

また、監事であれば決算や活動報告を承認しなければ理事は総会を開けなくて困ります。

まあ、開いても承認されないので、仕事が終わらない。

もちろん、理事だけでなく、組合員や住民も落ち着かない状態になります。
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