教えて!住まいの先生

Q 抵当権設定について 両親の土地の不動産権利証書の 住所の地番の隣に 抵当権設定 というはんこが押されています これはどういう意味なのでしょうか?

質問日時: 2024/4/30 11:23:14 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/5/1 15:19:16
まあ、抵当権設定されている、という事でしょうね。

抵当権は、所有権とは独立した物権なので、抵当権が有っても、第三者に売却することは可能ですね。

抵当権登記があっても、被担保債権が消滅していれば、それは単なる抜け殻なので、問題にはならないですね。

購入者は、抹消してくれ、と言ってくると思いますが。

抵当権抹消でしたら、登記申請書と抵当権者の弁済証書、もしくは解除証書、
と、登録免許税1000円で抹消できます。
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A 回答日時: 2024/4/30 12:07:23
住宅ローンを借り入れると、不動産を担保とする抵当権を設定します。
不動産を購入する取引を行って登記をする際には、次の順で登記を申請します。
1.不動産の所有権を取得する「所有権移転登記」
2.その不動産購入資金の担保として取得した不動産に「抵当権設定登記」

2の登記の際には1で作成された書面(いわゆる権利証)に「抵当権設定」という判を登記官が押すこととなっていました。

ですので、その判は「抵当権設定」を「過去にしたことがある」という意味の判であり、その判を消す手続きは存在しませんので、そのまま残っているということです。
登記簿の写し(登記事項証明書)を取得すれば、現在の不動産の状況がわかります。
そこに「抵当権設定」という登記がないならば、「過去に設定されたことのある抵当権」はすでに「抹消登記」がなされていますので、気にする必要はありません。

もし、「抵当権設定」という登記が残っている(アンダーラインがひかれていない)のであれば、何らかの理由(返済がすんでいないor抹消登記を忘れている等)で抵当権が残っていることとなりますので、抵当権者として書かれている会社に連絡を取って抹消手続きを行うべきと言えます。
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A 回答日時: 2024/4/30 11:27:17
住宅ローンを組んだ際に、土地や建物を抵当権設定するのは普通の事です。
例えば住宅ローンが払えなくなった場合に、その土地や建物をもって弁済にあてるための制度みたいな感じです。
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A 回答日時: 2024/4/30 11:23:25
「抵当権設定」とは、その土地が何らかの借金の担保として設定されていることを示します。つまり、両親が何らかの借入れを行い、その返済の保証として土地を担保に出している可能性があります。この抵当権が設定されている間は、土地を自由に売買することができません。抵当権が消滅するには、借金を全額返済するか、抵当権者(貸主)が抵当権を放棄する必要があります。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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