教えて!住まいの先生

Q 土地名義変更について。父と母の所有地を息子に名義変更したいのですが、父は健在ですが、母は現在認知症で施設に入っています。認知症の方は所有地を名義変更はできないのでしょうか?

質問日時: 2024/12/29 15:55:07 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/12/31 11:03:46
相続時精算課税制度で親から子の贈与するのでしょう?
親子関係でも贈与だから何ら問題ないですよ。そんな事案は腐るほどあります。
親子関係での贈与で誰も損する人いないわけだから誰が被害を受けますか?
誰か文句言う人いるのですかね?
そんな事案を一々、家裁に申し立ててなどする人いませんよ。
ただ相続時精算課税制度での贈与でも不動産取得税は来ます。
また登録免許税は登記原因が「贈与」になるため2%になります。
因みに相続の場合は0.4%です。
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A 回答日時: 2024/12/30 08:17:18
☆,質問の件で健康上の問題で名義変更は、基本的には子供や夫にも
認められていません。但し、家庭裁判所で本人の法的行為の意思能
力がないと認めて、夫や子供へ代理人と確定かで決まるはずですよ。

ただ家族達の私文書偽造や地面師のまねの違反はあるだけはずです。
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A 回答日時: 2024/12/29 18:18:54
できないですね。後見人を付けて一定額以上で売買とするかでしょうか。
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A 回答日時: 2024/12/29 16:09:35
意思能力があるか否かを、所有権移転登記を請ける司法書士が確認をするので何ともです(実務上)
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