教えて!住まいの先生
Q 農家の者ですが、教えて下さい!農地に100㎡以下なら農業倉庫設置の確認申請は不要なのですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/15 09:16:08
☆,質問の件で建築確認申請は4月1日からの建築確認申請は変わります。
都市計画区域内で防火地域や準防火地域は1.00㎡の面積でも必要です。
また、都市計画区域外で平屋の200㎡未満までの法的に適合は不要です。
また、市街化調整区域では都市計画係の同意書や市役所の農業委員会の
農地法第4条の許可証明が必要とします。都市計画区域なら農転許可と
既存の建物検査済証の存在や道路の接道もあり、設計者へ問うことです。
都市計画区域内で防火地域や準防火地域は1.00㎡の面積でも必要です。
また、都市計画区域外で平屋の200㎡未満までの法的に適合は不要です。
また、市街化調整区域では都市計画係の同意書や市役所の農業委員会の
農地法第4条の許可証明が必要とします。都市計画区域なら農転許可と
既存の建物検査済証の存在や道路の接道もあり、設計者へ問うことです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/1/15 09:16:08
大変、参考になりました。
回答
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A
回答日時:
2025/1/5 11:21:45
100m2が分かれ目になる規定が思い浮かびませんが...
都市計画区域外などに設けられる建築物で、200m2以下の建築確認省略については「4号特例」の中に含まれていましたが、今年の四月の法改正で従来の4号特例は無くなります。
それに代わって「新3号建築物」という新規項目に、延べ面積200㎡以下の木造平屋建て建築物があります。※つまり、改正によって二階建ては建築確認が必要となり、建築確認が省略できるのは平家のみとなりました。
参考 : 国土交通省のホームページ
このページの中間ぐらいのところにある「都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等外」という項目をご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html
都市計画区域外などに設けられる建築物で、200m2以下の建築確認省略については「4号特例」の中に含まれていましたが、今年の四月の法改正で従来の4号特例は無くなります。
それに代わって「新3号建築物」という新規項目に、延べ面積200㎡以下の木造平屋建て建築物があります。※つまり、改正によって二階建ては建築確認が必要となり、建築確認が省略できるのは平家のみとなりました。
参考 : 国土交通省のホームページ
このページの中間ぐらいのところにある「都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等外」という項目をご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html
A
回答日時:
2025/1/5 10:35:51
建築確認申請が必要な建物の建築には必要です。200m2までは農地転用許可が必要ないだけです。
A
回答日時:
2025/1/5 10:33:21
うちらの地域ですと土間コンにしたら
宅地扱いでしたけど
作業所、トラックの入る出荷場は
台車などもあるので土間コンが
前提ですが付帯設備として土間コンも
OKでしたよ。
ちゃんと農業としての使用だと
説明すれば申請は通ると思います。
近所の農家も白シートの基礎あり
土間コン無しの屋根型ハウスを
普通に農機具置き場として使ってます。
地域、県により解釈に違いがある
ようなので事前に役場農林課、
農林事務所など相談してみると
良いかと。
宅地扱いでしたけど
作業所、トラックの入る出荷場は
台車などもあるので土間コンが
前提ですが付帯設備として土間コンも
OKでしたよ。
ちゃんと農業としての使用だと
説明すれば申請は通ると思います。
近所の農家も白シートの基礎あり
土間コン無しの屋根型ハウスを
普通に農機具置き場として使ってます。
地域、県により解釈に違いがある
ようなので事前に役場農林課、
農林事務所など相談してみると
良いかと。
A
回答日時:
2025/1/5 10:14:28
そもそも農地に建ててはダメです。
宅地に転用後、基礎があるものは(普通はある大きさだね)申請が必要です。
宅地に転用後、基礎があるものは(普通はある大きさだね)申請が必要です。
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