教えて!住まいの先生
Q エレベーターは基本的に何階以上の建物に設置しなければなりませんか?
エレベーターは基本的に何階以上の建物に設置しなければなりませんか?
質問日時:
2006/4/25 20:27:22
解決済み
解決日時:
2006/4/28 07:17:50
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2006/4/28 07:17:50
上記回答は【非常用の昇降機】です。
建設省長寿社会対応住宅設計指針住備発第63号には
【6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3~5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける。】
と平成7年6月に建設省が策定して折ります。
と言っても各条例においては5階以上を設置義務としているところが数多く在ります。
建築基準法には一般用エレベーターの設置義務規定は在りませんが、基本的にとの質問となれば6階以上となります。
神 建造
建設省長寿社会対応住宅設計指針住備発第63号には
【6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3~5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける。】
と平成7年6月に建設省が策定して折ります。
と言っても各条例においては5階以上を設置義務としているところが数多く在ります。
建築基準法には一般用エレベーターの設置義務規定は在りませんが、基本的にとの質問となれば6階以上となります。
神 建造
回答
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A
回答日時:
2006/4/26 14:26:12
建築基準法で6階建以上の建物には設置しなくてはなりません。
なので、団地などは経費節減のため5階建が多いのですよ。
なので、団地などは経費節減のため5階建が多いのですよ。
A
回答日時:
2006/4/25 23:31:01
URLは建築基準法の施行令です。
この第二節「昇降機」、第129条13の2以下、「昇降機を必要としない建築物」をご参考にしてください。
つまり、これ以外は必要であると言う規程です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html#1000000000005004000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
この第二節「昇降機」、第129条13の2以下、「昇降機を必要としない建築物」をご参考にしてください。
つまり、これ以外は必要であると言う規程です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html#1000000000005004000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
A
回答日時:
2006/4/25 20:39:41
A
回答日時:
2006/4/25 20:28:20
基本的にじゃなく、5階以上の建造物には強制で付けないといけません。
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