教えて!住まいの先生
Q <マンションの修繕費の負担について> 専用使用権のある共用部分の修繕費負担は個人(区分所有者)負担ですか? それとも管理組合負担ですか?
このたびバルコニー側の窓ガラスがヒビワレしました。(経年劣化による熱割れと思われます)
管理組合規約では窓枠、窓ガラスは専有部分に含まれないと規定されております。
この場合外壁等共用部分の修繕と同じく管理組合負担とするのは可能でしょうか。
(修繕積立金を使用するほど高額ではないので通常の修繕費として)
一般的に専用使用権のある共用部分の修繕費の負担はどうなっているのでしょうか。
(区分所有者に過失がないことが前提です)
よろしくお願い申し上げます。
管理組合規約では窓枠、窓ガラスは専有部分に含まれないと規定されております。
この場合外壁等共用部分の修繕と同じく管理組合負担とするのは可能でしょうか。
(修繕積立金を使用するほど高額ではないので通常の修繕費として)
一般的に専用使用権のある共用部分の修繕費の負担はどうなっているのでしょうか。
(区分所有者に過失がないことが前提です)
よろしくお願い申し上げます。
質問日時:
2013/3/7 09:55:18
解決済み
解決日時:
2013/3/11 11:18:36
回答数: 4 | 閲覧数: 779 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/3/11 11:18:36
一般的にどうかというご質問ですので、国土交通省の標準管理規約をもとにお話しします。以下は国交省のHPから貼り付けた標準管理規約の条文とコメントです。
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
第21条関係コメント
③ 本条ただし書の「通常の使用に伴う」管理とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入れ替え等である。
以上のように国交省の見解では、窓ガラスは専用使用権の設定された共用部分ですが、通常の使用に伴う費用、たとえば窓ガラスの入れ替え等は個人負担となるということです。
しかし、防犯や防音など住宅の性能向上の目的で、計画修繕として全戸一斉に工事を行うときは管理組合負担となります。
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
第21条関係コメント
③ 本条ただし書の「通常の使用に伴う」管理とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入れ替え等である。
以上のように国交省の見解では、窓ガラスは専用使用権の設定された共用部分ですが、通常の使用に伴う費用、たとえば窓ガラスの入れ替え等は個人負担となるということです。
しかし、防犯や防音など住宅の性能向上の目的で、計画修繕として全戸一斉に工事を行うときは管理組合負担となります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2013/3/11 11:18:36
ご回答有難うございました。
もう1戸同様のひび割れ住戸がありましたので全戸に確認の上、計画修繕として
実施できないか管理組合と交渉予定です。
回答
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A
回答日時:
2013/3/7 11:17:25
はじめまして不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。kisi998さんのご質問に回答させていただきますのでどうぞよろしくお願いします。
管理規約はマンションごとに異なりますので一概に申し上げることができませんが、国土交通省から公表されているマンション標準管理規約の考え方では玄関ドア・雨戸・窓枠や窓ガラスを共用部分と定めている目的はマンションの外観を変更する行為を禁止することです。
こうした部分は所有者が専用使用権(排他的・独占的に使用する権利)を有する部分ですので管理規約に共用部分と規定されている場合でも規約に特段の定めがない限りガラスが割れた原因が熱割れであれば通常使用に伴う経年劣化に関する修繕費用となり専有部分の所有者がその責任と負担において行なうことになります。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
管理規約はマンションごとに異なりますので一概に申し上げることができませんが、国土交通省から公表されているマンション標準管理規約の考え方では玄関ドア・雨戸・窓枠や窓ガラスを共用部分と定めている目的はマンションの外観を変更する行為を禁止することです。
こうした部分は所有者が専用使用権(排他的・独占的に使用する権利)を有する部分ですので管理規約に共用部分と規定されている場合でも規約に特段の定めがない限りガラスが割れた原因が熱割れであれば通常使用に伴う経年劣化に関する修繕費用となり専有部分の所有者がその責任と負担において行なうことになります。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
A
回答日時:
2013/3/7 10:50:44
その部分のガラスは共用部ですが、我の方向により個人負担となる。
外部からの飛来物による割れであれば、組合が入っている保険で修理しますが、内部から押されたことによる割れの場合はそこの専有者負担になる。
どのようになるかは現場を見ないと判断できないから、フロントを呼んで調査させること。
一般に共用部の損傷で加害者がある部分の損傷は、その加害者の責です。
簡単に熱割れと言っているが網入りでなければありえないことよ。
外部からの飛来物による割れであれば、組合が入っている保険で修理しますが、内部から押されたことによる割れの場合はそこの専有者負担になる。
どのようになるかは現場を見ないと判断できないから、フロントを呼んで調査させること。
一般に共用部の損傷で加害者がある部分の損傷は、その加害者の責です。
簡単に熱割れと言っているが網入りでなければありえないことよ。
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