教えて!住まいの先生
Q 借地の遺産相続について質問です。
故父の借地に一戸建てが建っています。名義はいつのまにか姉の名義になっており、改装したときに変えたそうです。
ちなみにその家のキッチンの改装は、年末年始過ごしているので半分出しました。
父の遺言としては、財産は私と姉に半分ずつ。
今回、地主さんは買い取ってほしいとのことで、借地権にて40%掛けした350万の土地を仲介手数料や所有権移転費用を上乗せした370万で買い取ってほしいそうなのです。
そこで姉からのメールには
☆土地価格 583万(350÷0.6)
☆借地価格 583万×40%=233万
233万÷2=116.5万
出してほしい、そのあと返すと書かれていました。
しかしながら私はその一戸建てに住んでいることもありませんし、そんなお金出す理由がわかりません。ただ売れる土地でもないので、姉が買うならそれでいいと思っています。一方でそれでは姉が遺産を総取りしているのではないかと思い至りました。
質問と致しましては、
①この計算が妥当なのか?
②私は一銭ももらえないのか?、それともいくらかもらえるのか?
というところです。
よろしくお願いします。
ちなみにその家のキッチンの改装は、年末年始過ごしているので半分出しました。
父の遺言としては、財産は私と姉に半分ずつ。
今回、地主さんは買い取ってほしいとのことで、借地権にて40%掛けした350万の土地を仲介手数料や所有権移転費用を上乗せした370万で買い取ってほしいそうなのです。
そこで姉からのメールには
☆土地価格 583万(350÷0.6)
☆借地価格 583万×40%=233万
233万÷2=116.5万
出してほしい、そのあと返すと書かれていました。
しかしながら私はその一戸建てに住んでいることもありませんし、そんなお金出す理由がわかりません。ただ売れる土地でもないので、姉が買うならそれでいいと思っています。一方でそれでは姉が遺産を総取りしているのではないかと思い至りました。
質問と致しましては、
①この計算が妥当なのか?
②私は一銭ももらえないのか?、それともいくらかもらえるのか?
というところです。
よろしくお願いします。
質問日時:
2020/1/14 23:31:15
解決済み
解決日時:
2020/1/29 04:58:32
回答数: 3 | 閲覧数: 54 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2020/1/29 04:58:32
申し訳ないです。
回答者は質問者様とそのお姉様との関係を存じません。
お父様の建物を質問者様の知らない内に、売買や交換以外の方法(お父様の真意による贈与であっても特別受益の持ち戻しができますね)で、所有権が移転していたら、その時点で、信頼関係の破綻ですね。
破綻していたら、何が出てくるかわからないです。
最悪、泥沼になると、もらえるはずの資産があるはずなのに、逆に持ち出し、
正義はどこへ行った
の世界になります。
妥当かどうかも、人間関係をどう評価するかで変わってしまいますね。
回答者は質問者様とそのお姉様との関係を存じません。
お父様の建物を質問者様の知らない内に、売買や交換以外の方法(お父様の真意による贈与であっても特別受益の持ち戻しができますね)で、所有権が移転していたら、その時点で、信頼関係の破綻ですね。
破綻していたら、何が出てくるかわからないです。
最悪、泥沼になると、もらえるはずの資産があるはずなのに、逆に持ち出し、
正義はどこへ行った
の世界になります。
妥当かどうかも、人間関係をどう評価するかで変わってしまいますね。
回答
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A
回答日時:
2020/1/15 09:05:09
メールに書かれている内容だと、お金を出しても戻ってくるということなので、その限りではチャラですね
ただ、根本的に変なところがあって
「借地権にて40%掛けした350万の土地」を買い取ってほしいということは、借地権割合が60%、底地権割合が40%で、もともとの土地の価値は逆算して875万円のはずです
つまり、お父様は借地権として525万円の権利を持っていたはずですので、それが今回の取引ですべてお姉様のものになってしまうというのはおかしな話でしょうね(お父様の遺志として半々に分けるとなっていたのなら)
建物についても、費用を出したのなら当然権利はあるはずですし・・・
ただ、根本的に変なところがあって
「借地権にて40%掛けした350万の土地」を買い取ってほしいということは、借地権割合が60%、底地権割合が40%で、もともとの土地の価値は逆算して875万円のはずです
つまり、お父様は借地権として525万円の権利を持っていたはずですので、それが今回の取引ですべてお姉様のものになってしまうというのはおかしな話でしょうね(お父様の遺志として半々に分けるとなっていたのなら)
建物についても、費用を出したのなら当然権利はあるはずですし・・・
A
回答日時:
2020/1/15 05:21:08
>233万÷2=116.5万出してほしい、そのあと返すと書かれていました。
これは、質問者がいったん116・5万円を支出するが、同額をお姉さんから質問者に支払われるということでしょうか?
それならば、質問者は不動産の負担から免れるので、合理性のある提案と考えます。
どう考えるかは、質問者次第です。
これは、質問者がいったん116・5万円を支出するが、同額をお姉さんから質問者に支払われるということでしょうか?
それならば、質問者は不動産の負担から免れるので、合理性のある提案と考えます。
どう考えるかは、質問者次第です。
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