教えて!住まいの先生
Q 贈与税について教えてください。
今年3月に引き渡し予定で年末よりリフォームが始まっています。お正月に主人の実家へお邪魔した際に義父(主人の実父)からリフォーム代手伝ってあげるよと声をかけていただきました。
この場合、贈与税がかかってくるかと思いますがいくらまで非課税なのでしょうか?
リフォームしているのは主人名義の持ち家で、土地は義父名義、住宅ローンは主人名義で12月から開始しています。
リフォーム総額1100万円です。
税金の知識に乏しい私にお知恵をかしてください。
よろしくお願い致します。
この場合、贈与税がかかってくるかと思いますがいくらまで非課税なのでしょうか?
リフォームしているのは主人名義の持ち家で、土地は義父名義、住宅ローンは主人名義で12月から開始しています。
リフォーム総額1100万円です。
税金の知識に乏しい私にお知恵をかしてください。
よろしくお願い致します。
質問日時:
2022/1/5 18:55:52
解決済み
解決日時:
2022/1/27 22:47:28
回答数: 1 | 閲覧数: 111 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/1/27 22:47:28
住宅の増改築、すなわち「リフォーム」のための資金援助も非課税枠があります。
住宅を増改築する際に非課税制度を使うための条件は下記のとおりです。
(2) 増改築等の場合の要件
イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240平方㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。
引用元:国税庁HP
国税庁の公式HPの文章だと専門的な言葉もあるため、もう少し分かりやすく紹介します。
増改築等後の床面積が40㎡以上240㎡以下かつ、2分の1以上を住居として使っている
1つ目の条件として、増改築等後の床面積が40㎡以上240㎡以下かつ、2分の1以上を住居として使っていることが必要です。
ここでいう床面積については、登記簿上の面積となります。 登記簿上の面積は実測値と異なる場合があるため、増改築の際に資金援助を受ける場合は、リフォーム会社に「非課税制度を使いたいので、登記簿上の床面積が40㎡以上(240㎡以下)になるようにしたい」と伝えることをオススメします。
リフォームする家を自分が所有している、かつ、自分が住んでいる
2つ目の条件として、リフォームする家を自分が所有していて、かつ、自分が住んでいる必要があります。
自分が所有していなかったり(例えば、両親が所有してる物件であったり)、自分が住んでいない(他人に貸している)場合は、非課税制度は使えません。
特定の書類が必要
3つ目の条件として、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」のいずれかの書類が必要です。
リフォーム会社に事前に伝えておくことをオススメします。
ポイントとして、これらの書類は誰でも発行できるたけではなく、建築士事務所登録をしている建築士や指定機関など限られた人しか発行できません。
リフォーム会社を選定する際に合わせて、社内で発行対応が可能かも確認すると良いでしょう。
増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
最後に、増改築工事に使った費用が100万円以上であることが必要です。そして、工事に使った費用の2分の1以上が、自分が居住する部分の工事に使われていることが必要です。
リフォームで素敵なお家になると良いですね。
頑張って下さい。
住宅を増改築する際に非課税制度を使うための条件は下記のとおりです。
(2) 増改築等の場合の要件
イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240平方㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。
引用元:国税庁HP
国税庁の公式HPの文章だと専門的な言葉もあるため、もう少し分かりやすく紹介します。
増改築等後の床面積が40㎡以上240㎡以下かつ、2分の1以上を住居として使っている
1つ目の条件として、増改築等後の床面積が40㎡以上240㎡以下かつ、2分の1以上を住居として使っていることが必要です。
ここでいう床面積については、登記簿上の面積となります。 登記簿上の面積は実測値と異なる場合があるため、増改築の際に資金援助を受ける場合は、リフォーム会社に「非課税制度を使いたいので、登記簿上の床面積が40㎡以上(240㎡以下)になるようにしたい」と伝えることをオススメします。
リフォームする家を自分が所有している、かつ、自分が住んでいる
2つ目の条件として、リフォームする家を自分が所有していて、かつ、自分が住んでいる必要があります。
自分が所有していなかったり(例えば、両親が所有してる物件であったり)、自分が住んでいない(他人に貸している)場合は、非課税制度は使えません。
特定の書類が必要
3つ目の条件として、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」のいずれかの書類が必要です。
リフォーム会社に事前に伝えておくことをオススメします。
ポイントとして、これらの書類は誰でも発行できるたけではなく、建築士事務所登録をしている建築士や指定機関など限られた人しか発行できません。
リフォーム会社を選定する際に合わせて、社内で発行対応が可能かも確認すると良いでしょう。
増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
最後に、増改築工事に使った費用が100万円以上であることが必要です。そして、工事に使った費用の2分の1以上が、自分が居住する部分の工事に使われていることが必要です。
リフォームで素敵なお家になると良いですね。
頑張って下さい。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/1/27 22:47:28
回答ありがとうございます。
リフォーム会社とも相談しながら進めていこうと思います。
詳しく教えていただきましてありがとうございました。
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