教えて!住まいの先生

Q 管理会社から電話があり、突然「出て行ってくれ」と言われました。 ・現在の大家が、その息子夫婦に変わる ・息子夫婦は隣の部屋に住んでいる

・息子夫婦の子供が大きくなるので、部屋を広くしたい(2部屋を繋げたい)から出て行って欲しい
・契約期間は2年間で、更新日までまだ1年あるが、工事を早く始めたいので10月には出ていけ
・引越し先の部屋は自分で探せ
・引越しの費用は自分で払え

以上の事を言われています。
まだ承諾しておらず、話し合いをしている段階です。
来月に、話し合いとしてカフェで集まる予定があります。弁護士を立てて同席してもらった方がいちでしょうか?

ご教授をお願いします。
質問日時: 2022/6/29 12:56:21 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/7/2 11:10:21
弁護士を立てて同席してもわなかった方がいいです。
法外な引っ越し料金をふっかけて承諾されなければ強引に居座り続けて揉める方がいいです。
相手が折れるまで頑張ればひと稼ぎできます。
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A 回答日時: 2022/7/2 08:01:17
弁護士に頼むまでもなく、「法的根拠をお宅の弁護士から書面で下さい。その書類が届いたら、こちらも法的にそれが可能か確認します。」と言えばいいだけです。

自分の友人が大家都合で引っ越しを申し出されましたが、大家さんの方で同等の物件を探して、入居引っ越し費用大家持ちで謝りながらお願いされましたよ。
それが普通だと思いますし、そんな自分勝手な要求を大家からする事は法的に認められないはずです。

そういう話も付けて話してみたら?
むしろそれが世の中の当たり前だよ。おかしいよ。
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A 回答日時: 2022/7/2 07:50:18
出て行ってくれというのはいつかは必ずある話なんだけど、息子達が部屋を広げるからというのは退去を要請する正当事由にはなりませんせんね。
でもカネをもらえるチャンスでもあるので、ここは落ち着いて、大家と話し合って取る物取って別の所へ引っ越すというのも考えてみたらどうでしょう。
「引越し先の部屋は自分で探せ」「引越しの費用は自分で払え」でもいいんです。その分保障をもらえば。まずは300万円ぐらいから。弁護士は不要でしょう。弁護士を立てると相場主義となってそまって逆に保障が減る可能性もあります。
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A 回答日時: 2022/6/29 21:44:46
わざわざ弁護士入れなくても断ればいいです、ついでに次の更新もしますのでと伝えましょう。
何か言われたら「借地借家法勉強してきて下さい」と言えばいいです。
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A 回答日時: 2022/6/29 14:24:55
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)今時、時代錯誤な管理会社ですね。あなたの賃貸契約が「定期借家契約」でなく普通借家契約の場合、あなたに住人としての落度(家賃滞納や近隣住民への迷惑行為など)がないかがり、あなたが契約更新を希望すれば、大家はそれを拒否するには「正当事由」が必要になります。
*因みに、定期借家契約の場合は賃貸契約書に「定期借家契約書」もしくは「定期賃貸借契約書」と明記されていなければ、その効力はなく、普通借家契約と同じになります。また、定期借家契約の場合は契約更新が無いので、そもそも契約書には「更新はできない」と明記されています。

2)「正当事由」とは「息子夫婦が住むので」というのは、大家の一方的な都合なので認められません。通常は建物の老朽化で危険性が高く、建替えが必要な場合などのことをいいます。

3)話し合いの場で「現在は退去の意思がないこと」を伝え、「退去するにしても費用がかなり掛かりますし、必要に応じて弁護士に相談しようと思います」と言うと、相手も対応が変わるかもしれませんね。

★話し合いを切っ掛けに、あなたを追い出すための嫌がらせや近隣トラブルのでっち上げ、契約更新時の賃料値上げなど、いろんな嫌がらせが始まる可能性もあるかもしれませんので、終始会話は録音しておくことをお勧めします。弁護士が間に入りますと弁護士報酬も捻出できるように、退去交渉では家賃の数十か月分の立退料になることも多いので、賃料の半年から1年分で手を打っても大家には結果的には得になることが多いのですが・・・。

以上、何らかのご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2022/6/29 13:47:58
大家です。あなたの希望は大家さんに伝えたのですか?それともどの程度の希望を言ってよいのかわからないのですか?まずは弁護士に頼むかどうかという前にあなたの希望を整理する必要があります。大家さんが言ってきたことに対して承諾するかどうかを考えるようでは交渉に負けています笑。大家さんの要望はそれとして、あなたの要望をまずは伝えましょう。弁護士は揉めてから介入してもらっても遅くはないと思いますよ。弁護士費用もかかりますしね。
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A 回答日時: 2022/6/29 13:40:30
弁護士費用がもったいないと思います。
そんな話合いに応じる必要はないと
思います。
貸主都合の解約なのですから、6か月前の
予告と正当事由が必要です。
貸主が利用したいなどという理由では
明渡せなどという判決にはなりません。
相応な立ち退き料を貸主が提供して
和解となります。
話合うことなどないのです。
その条件では到底立ち退きには応じられない。
と返事をするだけです。
なお、管理会社が解約を申し入れるなど、
非弁行為、報酬を得て弁護士でもないのに法律行為を
することは犯罪です。
管理会社が、賃貸住宅管理業者登録をしていれば
犯罪行為をしないよう行政指導してもらうか、
処罰してもらいましょう。
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A 回答日時: 2022/6/29 13:24:52
新大家があまり常識の無い人の可能性もあるので、弁護士にお願いした方が良いと思います。
しかし管理会社も大家の味方をしなければいけないとは言え、非常識ですね。
ホント不動産業界の人間は雲助ばかりですね。
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A 回答日時: 2022/6/29 13:15:08
家賃の12か月分は最低取れますから弁護士がいたほうが良いですね、ただ弁護士に相談して弁護士に立ち会ってもらわなくてもアドバイスだけでも聞くとよいですねる
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A 回答日時: 2022/6/29 13:09:07
とても自分勝手で話の出来なそうな相手なので、弁護士に頼んだ方が安心ですね。
正当の事由ではなく、大家の都合出ていくのですから、立ち退き費用はもちろんもらえます。
家賃何カ月分で納得してあげるかですね。
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