教えて!住まいの先生

Q 土砂災害警戒区域アパート1階ベランダの土砂の原状回復について。

一軒家の1階と2階を1LDKに改築したアパートの1階に住んでいます。このアパートは土砂災害警戒区域に入っており、雨が降ると裏山の崖から土砂が流れてきます。最初の方は都度掃除していたのですが梅雨〜台風の時期に入ると何度掃除してもいたちごっこになるのがしんどく半年以上掃除していませんでした。
来週退去するのですが、ベランダに半年分の相当の土砂が溜まってしまっていることに気づきました。10cmほどです。入居のときに退去時の原状回復の説明は室内設備のみで、庭の手入れについての説明は一切なかったのですが、内見のときの写真を掘り起こしてみるとほとんどベランダに土は溜まってなかったのでもし原状回復費を取られたらまずいなと思い掃除をし始めました。頑張って土を隅っこに避けているのですが、相当な盛土になっています。不動産に聞けば早いのでしょうか、説明がなかったとはいえ一般的にこれは土砂の撤去費用など求められるものでしょうか?
質問日時: 2023/2/8 13:57:02 解決済み 解決日時: 2023/2/12 20:36:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/2/12 20:36:06
契約当時の状況などがわからないので何とも言えませんが、個人的な見解としては原状回復義務違反、もしくは善管注意義務違反といったところでしょうか
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/2/12 20:36:06

土は法律上裏の林の所有者の物なので私も大家も管理会社も手を付けられないとのことでした。私は何もしなくていいとのことです。おそらく裏の林の所有者が処分するのだと思われます。

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