教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションの消防法について 賃貸マンションでは2方向避難ができるように動線を確保しないといけないほうなのですが、自分が住んでいる部屋ではそれができません。

部屋は三階の角部屋で、同じフロアには6つほど部屋があります。
また自室のベランダは他の部屋と繋がっておらず独立しており、
よくある「壁を破って避難できます」みたいなことができないタイプになっています。
ベランダに避難はしごの設置などもなく、一つの動線しか見当たりません。

これは消防法違反になるのでしょうか。
質問日時: 2023/2/13 13:09:11 回答受付終了
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A 回答日時: 2023/2/13 16:37:09
大家です。すでに回答があるように建築当時の法令条件を満たしているけど今の法令基準にあわなくなった物件のことを既存不適格と言いますがそれなら問題ありません。また小規模なマンションとかなら今の基準でも二方向避難経路の確保を必要とされていない場合もあります。消防法は細かく条件分けされているので気になるのなら消防署の予防課とかに聞けば教えてくれると思います。
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A 回答日時: 2023/2/13 13:12:05
「当時の基準を満たしていた古い建物」は
防火にしろ耐震にしろ、それで許されます・・・

法律をさかのぼって当てはめて
取り壊すという厳しさはないからです
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