教えて!住まいの先生

Q 空き家問題の質問です。何から手を付けていいかわからず、質問させてください。 祖父の家なのですが、祖父は現在老人ホームに入っているので空き家になっています。

土地処分をしようと業者に頼んで発覚したのですが、祖父土地に建つ祖父宅が登記されていない建物でした。
固定資産税は祖父名義で払っています。その住所は近所の人から借りている土地です。
祖父宅は登記上畑になっているそうです。しかも宅地造成工事規制区域です。
解体費用は250万以上するし、近所の人には年間10万支払わないといけないしでどうしようって感じです。


近所の人土地(空き地)
宅地 祖父宅登記あり
祖父土地(空き家)
住宅規制区域 登記上畑

こんな形で登記されてるようです。
どこに相談したらいいでしょうか?
祖父宅を解体しても固定資産税払わなくてはいけないってことですか?

ちなみに、近所の人に任せて登記させたらこの様に騙されたそうです。
宅地土地の購入を打診しても高額な金額を提示されたり、売らないと言われたりトラブルになったそうです。
質問日時: 2023/2/23 17:56:25 解決済み 解決日時: 2023/2/24 17:44:44
回答数: 3 閲覧数: 414 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/2/24 17:44:44
建物がある限り責任から逃れられないから、
祖父が亡くなったら全ての状況を親族が相続する事になりますね。

1つは、祖父が亡くなるまで地代、固定資産税払い(あるいは滞納)
続け死亡後、相続放棄する事です。

2は、建物を解体して祖父名義で建物滅失登記して固定資産税の中止。
と地代契約の解除ですね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/2/24 17:44:44

この様な複雑な質問にわかりやすく回答頂き本当にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2023/2/24 14:43:23
祖父の相続人にあたる方はその祖父宅に一緒に今住んでますか?

住んで居ないのなら相続放棄すれば無関係になれます。

以前は相続放棄しても不動産だけは法定相続人に管理義務だけは残りました。
しかしこの4月に民法改正になり、そこに一緒に住んでいないなら相続放棄すれば管理責任も無くなる事になりました。

ただし3月31日までに亡くなられたら上記は適用になりません。

それと相続放棄ですから、その不動産を含み全てを放棄する事になります。
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A 回答日時: 2023/2/24 10:20:49
(元)不動産会社経営の宅建士です。
未登記の建物は、厳密に言えば登記法違反状態ですよ。
そこで、未登記物件の「うら話」をしますと、
———建物は、あなたが勝手に壊して―――しまえば良いのです。
なぜなら、最初から登記所には「建物存在」がないからです。
ちなみに役所は、法務局と違い、巡回調査で固定資産税の請求はきます。
(解体業者に依頼なら、建物延べ面積×坪@3~5万円程度です)
※また、そのまま売却に出しても「更地渡し」にすれば良いのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして、
一般の方の不動産での空家処分であれば、物件近くの不動産屋さんに「売却依頼」をすれば良いです。(建物解体後なら土地売買です)

祖父が存命で、認知症診断を受けていないなら、取引自体は祖父名義で行われますが、実務行動は「あなた」で良いです。

ただ、不動産の売却では、登記名義人の「意思」が絶対視されます。
つまり、祖父が「売る」という意思表示をしなければ、あなたも売れませんよ。

状況は不明ですが、現在、祖父が老人ホーム生活なら、近未来に発生するであろう祖父他界———となった時点であなたが動いた方が賢明です。
なぜなら、相続が発生すれば、相続人のあなたが自由に動けるからです。

現状では、売りに出しても買主が出ても、すべて祖父とのやり取りになるので、緩慢として進められないことの方が多いと予見されるからです。
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