教えて!住まいの先生

Q 土地の売買についてです。 住宅を建てるにあたって、広い土地を一括購入して、半分は再度売りに出そうと計画しています。

資金を両親から借用して購入した場合、その完済前に半分の土地を売却できるものなのでしょうか?
質問日時: 2023/2/26 17:31:12 解決済み 解決日時: 2023/2/28 22:21:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/2/28 22:21:31
宅建業者に売る場合は大丈夫ですが、一般の人に売ると宅建業法違反になりますよ。

購入時から区画割りしての転売が目的ということになりますので、以下コピペ

第2条第2号関係
1 「宅地建物取引業」について
(1) 本号にいう「業として行なう」とは、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態を指すものであり、その判断は次の事項を参考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとする。

(2) 判断基準
① 取引の対象者
広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。
(注)特定の関係とは、親族間、隣接する土地所有者等の代替が容易でないものが該当する。
② 取引の目的
利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは事業性が低い。
(注)特定の資金需要の例としては、相続税の納税、住み替えに伴う既存住宅の処分等利益を得るために行うものではないものがある。
③ 取引対象物件の取得経緯
転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用するために取得した物件の取引は事業性が低い。
(注)自ら使用するために取得した物件とは、個人の居住用の住宅、事業者の事業所、工場、社宅等の宅地建物が該当する。
④ 取引の態様
自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。
⑤ 取引の反復継続性
反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。
(注)反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為の予定及びその蓋然性も含めて判断するものとする。また、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当する。

引用元:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(国土交通省)より


で、違法になります。
まぁ、でも、罰金300万円で済むので、300万円上乗せして売れば良いわけです。前科はつきますが経済的損失はありません。
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A 回答日時: 2023/2/27 10:39:17
(元)不動産会社経営の宅建士です。
初めに「広い土地」ありき―――に読み取れますが、なぜそのような無意味なことを志向するのか意味がわかりません。

現金購入なら可能でしょうが、住宅ローン利用を考えているなら、通りませんよ。
仮に、元々ご自身が「広い土地」を所有していて、半分売るなどなら、正常な取引になり、住宅ローンも可能でしょう。

また、広い土地を取得して、半分売るという行為なら、宅建業法にも触れる可能性があるのは、他回答者さんの述べる通りです。
やむなし状態? ではなく、「意図的不動産販売」だからです。※「業」とみなされる。

不動産取引は、正常な形体で行った方が、リスクは発生することが少ないですよ。
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A 回答日時: 2023/2/26 18:02:41
抵当を付けるなどしなければ問題ないですよ。
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A 回答日時: 2023/2/26 17:52:52
金融機関から借りると抵当権つけるのでややこしくなりますが、親ならそんなことしないでしょうから、いいんじゃないですか
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A 回答日時: 2023/2/26 17:47:03
購入資金が借入金なら返済の義務が生じます。
購入した土地はあなたの物、販売売却はあなたの自由です。但し、土地の売却すると譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税を除いた購入価格以上、の価格で売却できるかどうか。
返済計画はどうするのか。が考えなければならない点です。
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A 回答日時: 2023/2/26 17:37:54
その目的は?
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